受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 10107
更新日:2025年3月18日
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相続や相続人に対する遺贈などにより農地を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
<ご注意ください>
この届出は、農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。所定の登記手続きが別に必要になります。
必要な様式をダウンロードしてください。
農地法第3条の3届出書 | Word形式(ワード:64KB) | |
農地法第3条の3届出書別紙 (農地の数が多い場合にご利用ください) |
PDF形式(PDF:17KB) | Word形式(ワード:46KB) |
農地法第3条の3届出書記入例 | PDF形式(PDF:110KB) |