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更新日:2025年3月18日
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農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)に基づき、優良農地を保全しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るための制度です。
農地の宅地化が進展する中で、農業と非農業的土地利用との調整を図るとともに、今後とも長期にわたって農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域に農業施策を計画的かつ集中的に実施することにより、土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。
基本指針(国が策定)及び基本方針(県が策定)に基づき、農業振興地域の指定を県から受けている本市は、「農業振興地域整備計画」(以下「整備計画」といいます。)を策定しています。(昭和49年6月5日公告。以降8回見直しを実施し、現計画は令和4年3月25日公告。)
この計画は、優良な農地を確保し、保全するとともに、地域農業の振興を図るための総合的な農業振興の計画であり、農振法に基づき、次のような事項が定められています。
農用地区域は、今後10年以上の長期に渡り農業上の利用を確保すべき土地(優良農地等)の区域をいい、具体的には次のような土地です。
農用地区域では、農業生産基盤整備事業等の農業施策が計画的かつ集中的に実施されます。
そして、当該区域内の土地を農業以外の用途(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)に転用することは、農振法及び農地法で厳しく制限されています。したがって、農用地区域内の農地等は、原則として農業上の用途以外に利用するための転用はできません。
やむを得ず農地等を転用する場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、整備計画の中の農用地利用計画を変更し、その農地を農用地区域から除外する手続が必要となります。
農用地区域は、農業上の土地利用を確保するために指定された区域であります。農用地区域から除外するための農用地利用計画の変更は、次の場合に限り行うことができます。
農用地区域に含まれない土地に該当する場合
上記以外の一般的な農地転用目的で除外する場合は、除外により他の農地等の農業上の土地利用に支障が生じたり、農業施策の実施を妨げることのないよう、農振法によって除外ができる場合が限定されています。それは、次の6つの要件を全て満たす場合に限られます。
手続 |
主体 |
内容 |
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除外の申出 |
事業計画者 |
(締切日が休日の場合は、翌日以降の最初の平日) |
検討調整 |
市 |
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県との事前調整 |
市→県 |
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公告縦覧 |
市 |
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協議申出 |
市→県 |
県知事への整備計画変更案の協議申出 |
同意了承 |
県→市 |
県知事の同意了承 |
変更計画の公告 |
市 |
変更整備計画、提出意見書の要旨意見書の処理結果の決定公告 |
5月申出⇒8月中旬内諾通知⇒10月下旬決定公告
8月申出⇒11月中旬内諾通知⇒1月下旬決定公告
11月申出⇒2月中旬内諾通知⇒4月下旬決定公告
2月申出⇒5月中旬内諾通知⇒7月下旬決定公告
|
締切日(締切日が休日の場合は、翌日以降の最初の平日) |
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除外編入 |
5月20日 |
8月20日 |
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11月20日 |
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2月20日 |
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用途変更 |
毎月20日 |
必要書類 |
規格 |
摘要 |
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農用地利用計画変更申出書 |
指定様式 |
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申出地の位置図 |
縮尺1/2500 都市計画基本図(A4判縦) 市役所都市計画課発行 |
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建物等配置図 |
縮尺1/500程度 (A4判縦又はA3判) |
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規模決定に係る資料 |
(A4判縦又はA3判) |
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農地利用最適化推進委員、町内会長の意見書 |
指定様式 |
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その他参考となる資料 |
(A4判縦) |
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自己所有地の状況 |
(A4判縦、参考様式) |
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自己所有地の位置図 |
住宅地図等 |
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土地家屋名寄帳 |
市役所市民課にて発行 |
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住民票戸籍 |
市役所市民課にて発行 |
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土地登記事項証明書 |
法務局 |
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必要な様式をダウンロードしてください。
農用地利用計画変更申出書(除外用)様式第1 |
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農用地利用計画変更申出書(編入用)様式第2 |
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農用地利用計画変更申出書(用途区分変更用)様式第3 |
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農地利用最適化推進委員・町内会長の意見書 |
PDF形式(PDF:77KB) | Word形式(ワードdocx:21KB) |
自己所有地の状況 |
||
営農計画書(用途区分変更用) |
農振法
第13条第2項第1号
当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
愛知県同意基準
1 農用地区域の除外
農用地区域内の土地を農用地等以外の用途に供するために農用地区域から除外するときは、整備計画達成への著しい支障がないよう次のすべての要件を満たしていなければならない。
(1)農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であり、他の土地で代えることが困難なこと。
ア 必要とは、
具体的な農地転用計画等があり、不要不急の用途に供するために農用地区域から除外するものではないこと。
イ 適当とは、
他法令の許認可等の見込みがあり、当該用途に供するために通常必要とされる面積等からみて農用地区域からの除外が過大なものではないこと。
ウ 他の土地で代えることが困難なこととは、
農用地区域外の土地に当該用途に供するための可能な土地があるにもかかわらず、農用地区域からの除外を行う場合でないこと。
安城市基準
(1)必要性、緊急性、規模が過大でない
1. 農家住宅
ア 事業計画者又はその農家世帯員のいずれかの者が所有する土地であること。
イ 既存の農家住宅では引き続き居住できない合理的理由があること。
ウ 農地転用後、自己経営農地が10アール以上あり、その後も農業経営が維持できること。
エ 農地法で許可され得る面積の上限以内の規模であり、かつ、その規模が過大なものではないことの根拠が客観的に認められること。
オ 関係法令の許認可後、直ちに当該居住の用に供する計画であること。
2. 自己用住宅、分家住宅
ア
(ア)自己用住宅については、事業計画者が所有する土地であること。
(イ)分家住宅については、事業計画者の直系尊属が所有する土地であること。ただし、都市計画法に基づく大規模既存集落内における立地を根拠とする分家住宅の許可要件に該当する場合についてはこの限りでない。
イ 現在の住居(借家等)では引き続き居住できない合理的理由があること。
ウ 農地法及び都市計画法で許可され得る面積の上限以内の規模であり、かつ、その規模が過大なものではないことの根拠が客観的に認められること。
エ 関係法令の許認可後、直ちに当該居住の用に供する計画であること。
3. 店舗等のサービス施設、工場、事務所、駐車場、資材置場、その他
ア 土地所有者本人(その同居の親族を含む。)が行う事業であること。ただし、既存施設(安城市内の施設に限る。)の拡張などやむを得ない事情が客観的に認められる場合についてはこの限りでない。
イ 新規事業の場合は、当該施設を必要とする明確かつ合理的理由が客観的に認められること。
ウ 既存の施設等がある場合は、現在の使用状況から見て、新たに当該施設を必要とする合理的理由が客観的に認められること。
エ 農地法及び都市計画法で許可され得る面積の上限以内の規模であり、かつ、その規模が過大なものではないことの根拠が客観的に認められること。
オ 関係法令の許認可後、直ちに当該事業の用に供する計画であること。
(2)他法令の許認可見込み(共通)
農地法、都市計画法、その他関係法令の許認可の見込みがあること。
(3)農用地区域外に代替地がないこと(共通)
ア 農用地区域外(市街化区域、白地地域)に代替すべき適地がないこと。
イ 土地選定について、当該土地でなければ立地できない合理的理由があり、かつ、当該土地の選定根拠が客観的に認められること。
農振法
第13条第2項第2号
当該変更により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
農振法
第13条第2項第3号
前号に掲げるもののほか、当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
愛知県同意基準
(3)農用地区域内の農地の集団化、農作業の効率化及び土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと。
除外する土地が可能な限り一団の農用地区域の周辺部であること。
除外後の農用地区域内の農用地が農作業の効率性から、必要な地形的連続性を有すること。
安城市基準
1. 農家住宅
ア 既存集落等と接続すること。ただし、既存の宅地に隣接するか又は既存集落等内の白地から50メートル以内に立地する場合については、農用地区域の周辺部とみなすことができる。
イ 原則として集団の白地農地に接続していないこと。
ウ 除外(農地転用)により、周辺農地の地形的連続性が分断されないこと。
2. 自己用住宅、分家住宅
ア 既存集落等と接続すること。ただし、既存の宅地に隣接するか又は既存集落等内の白地から50メートル以内に立地する場合については、農用地区域の周辺部とみなすことができる。
イ 原則として集団の白地農地に接続していないこと。
ウ 除外(農地転用)により、周辺農地の地形的連続性が分断されないこと。
3. 店舗等のサービス施設、工場、事務所、駐車場、資材置場、その他
ア 既存集落等と接続すること。ただし、既存の宅地に隣接するか又は既存集落等内の白地から50メートル以内に立地する場合については、当該土地選定についての合理性が客観的に認められる場合に限り、農用地区域の周辺部とみなすことができる。
イ 原則として集団の白地農地に接続していないこと。
ウ 除外(農地転用)により、周辺農地の地形的連続性が分断されないこと。
「既存集落等」
既存集落等とは、市街化区域(工業専用地域、工業地域及び準工業地域を除く。)及び市街化調整区域内において都市計画法に係る愛知県開発審査会基準に基づき定められた大規模既存集落(衛星集落等を含む。)をいう。
農振法
第13条第2項第4号
当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
愛知県同意基準
(4)担い手の農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
支障を及ぼすおそれがあるとは、
除外する土地について、担い手が現に利用集積している、又は利用集積することが確実である場合で、担い手の経営規模を大幅に縮小することである。
安城市基準
次のいずれにも該当すること。
ア 担い手が現に利用集積しておらず、かつ、将来利用集積することが確実でないこと。
イ 担い手の経営規模を大幅に縮小させるものでないこと。
農振法
第13条第2項第5号
当該変更により、農用地区域内の第3条第3号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
愛知県同意基準
(5)農用地区域内の土地改良施設の機能に支障がないこと。
農道、農業用用排水施設、防風林等の土地改良施設の維持管理に支障がなく除外前と同様の機能が確保されること。
安城市基準
農道、農業用用排水施設等の維持管理に支障がなく、除外(農地転用)後も引き続き、従前同様の機能が確保されること。
農振法
第13条第2項第6号
当該変更に係る土地が第10条第3項第2号に掲げる土地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。
政令 農振法施行令第9条
愛知県同意基準
(6)農業生産基盤整備事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること。
農業生産基盤整備事業施行地は、これらの事業がなされていない農地と比較して、明らかに営農条件が優れており、土地の合理的利用の観点からも、農地の改良等の公共投資の効用が十分に発揮されるよう、一定期間、農用地区域として確保する必要があること。
なお、「工事が完了した年度」とは、工事完了の公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度である。
安城市基準
土地改良事業(ほ場整備、農業用用排水施設の新設等)の完了年度(工事完了年度)の翌年度から起算して8年以上経過していること。