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都市計画法第34条第12号に基づく条例による開発行為等の許可制度

 

安城市では、都市計画法第34条第12号及び同法施行令第36条第1項第3号ハに基づく条例を制定しており、市街化調整区域内であっても、同条例に定める要件(以下記載)を満たす開発行為等については、許可の対象となります。

 

主な要件

 ・予定建築物が、以下の業種に該当する工場又は研究所であること。

   該当業種はこちら(令和6年安城市告示第42号)(PDF:70KB)

 

 ・敷地が、第三次安城市都市計画マスタープランにおいて、産業系拡大市街地として定められた区域内にあること。

         全体図A4(PDF:282KB)(PDF:282KB)

   拡大市街地(IC型)参考図A3(PDF:4,961KB)  拡大市街地(専用工業地隣接型)参考図A3(PDF:2,153KB)  

   拡大市街地(骨格的幹線道路結節点型)参考図A3(PDF:4,066KB) 拡大市街地(主要幹線道路沿道型)参考図A3(PDF:8,057KB)

        ※(IC型)、(骨格的幹線道路結節点型) の範囲は、IC中心地から250m以内の土地を含み、IC中心地から概ね500m以内の一団の区域です。(区域の該当性は下記の市の内部会議で最終確認します。) 

       

 ・敷地面積が、3,000㎡以上、かつ、原則50,000㎡未満であること。

 

 ・敷地(主要な出入口)が接する道路の幅員が、6m(敷地面積が10,000㎡以上である場合は9m)以上あること。

 

  ※条例本文は、こちらでご確認ください。

 

手続きの流れ

 ①事前相談 

   必要な相談資料は、こちら(ワードdocx:19KB)

 

 ②区域・業種判定

   市の内部会議により、区域及び業種の該当性を判定します。

 

 ⓷敷地面積が10,000㎡を超える場合は、愛知県土地開発行為に関する指導要綱による協議の申出

   手続き詳細は、こちらのページでご確認ください。

 

 ④農用地区域である場合は、除外の申出

   手続き詳細は、こちらのページでご確認ください。

 

 ⑤農地の場合は、農地転用の許可申請

   手続き詳細は、こちらのページでご確認ください。

 

 ⑥開発行為等許可申請(原則⑤と同時)

   申請書等の様式は、こちらのページからダウンロードして使用してください。

   ※ 設計に当たっては、都市計画法に基づく技術基準のほか、雨水流出抑制に関する基準等工場立地法に基づく緑地基準を順守ください。

   ※ 占用許可、承認工事の承諾等に関する手続きが必要な場合は、同時に行ってください。

   ※ 事前に明治用水土地改良区・矢作川沿岸水質保全対策協議会(矢水協)との協議も行ってください。

 

 ⑦開発行為等許可、農地転用の許可後、造成工事の着手

  

 

 

 

 

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お問い合わせ

建設部建築課開発指導係
電話番号:0566-71-2241   ファクス番号:0566-76-1112