ホーム > 都市計画法34条12号に基づく条例による開発許可等の制度紹介
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該当業種はこちら(令和6年安城市告示第42号)(PDF:70KB)
全体図A4(PDF:282KB)(PDF:282KB)
拡大市街地(IC型)参考図A3(PDF:4,961KB) 拡大市街地(専用工業地隣接型)参考図A3(PDF:2,153KB)
拡大市街地(骨格的幹線道路結節点型)参考図A3(PDF:4,066KB) 拡大市街地(主要幹線道路沿道型)参考図A3(PDF:8,057KB)
※(IC型)、(骨格的幹線道路結節点型) の範囲は、IC中心地から250m以内の土地を含み、IC中心地から概ね500m以内の一団の区域です。(区域の該当性は下記の市の内部会議で最終確認します。)
※条例本文は、こちらでご確認ください。
市の内部会議により、区域及び業種の該当性を判定します。
手続き詳細は、こちらのページでご確認ください。
手続き詳細は、こちらのページでご確認ください。
手続き詳細は、こちらのページでご確認ください。
申請書等の様式は、こちらのページからダウンロードして使用してください。
※ 設計に当たっては、都市計画法に基づく技術基準のほか、雨水流出抑制に関する基準等、工場立地法に基づく緑地基準を順守ください。
※ 占用許可、承認工事の承諾等に関する手続きが必要な場合は、同時に行ってください。
※ 事前に明治用水土地改良区・矢作川沿岸水質保全対策協議会(矢水協)との協議も行ってください。
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