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ホーム > 都市計画法34条12号に基づく条例による開発許可等の制度紹介
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更新日:2025年3月17日
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安城市では、都市計画法第34条第12号及び同法施行令第36条第1項第3号ハに基づく条例を制定しており、市街化調整区域内であっても、同条例に定める要件(以下記載)を満たす開発行為等については、許可の対象となります。
該当業種はこちら(令和6年安城市告示第42号)(PDF:70KB)
拡大市街地(IC型)参考図A3(PDF:4,961KB) 拡大市街地(専用工業地隣接型)参考図A3(PDF:2,153KB)
拡大市街地(骨格的幹線道路結節点型)参考図A3(PDF:6,730KB) 拡大市街地(主要幹線道路沿道型)参考図A3(PDF:8,057KB)
※(IC型)、(骨格的幹線道路結節点型) の範囲は、IC中心地から250m以内の土地を含み、IC中心地から概ね500m以内の一団の区域です。(区域の該当性は下記の市の内部会議で最終確認します。)
必要な相談資料は、こちら(ワードdocx:19KB)
市の内部会議により、区域及び業種の該当性を判定します。
手続き詳細は、こちらのページでご確認ください。
手続き詳細は、こちらのページでご確認ください。
手続き詳細は、こちらのページでご確認ください。
申請書等の様式は、こちらのページからダウンロードして使用してください。
※設計に当たっては、都市計画法に基づく技術基準のほか、雨水流出抑制に関する基準等、工場立地法に基づく緑地基準を順守ください。
※占用許可、承認工事の承諾等に関する手続きが必要な場合は、同時に行ってください。
※事前に明治用水土地改良区・矢作川沿岸水質保全対策協議会(矢水協)との協議も行ってください。