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更新日:2025年5月22日

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住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます

令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を届け出(記載)することができます。
※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを届け出(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降を予定しています。

既に旧氏(旧姓)が記載されている方の旧氏の振り仮名について

令和7年5月26日時点において、既に旧氏(旧姓)が記載されている方には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が令和7年8月下旬頃に安城市から通知されます。

通知された旧氏振り仮名が正しいとき

通知された旧氏の振り仮名が正しいときは、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏振り仮名の記載の請求をすることができます。

通知された旧氏の振り仮名が異なるとき

通知された旧氏の振り仮名と異なるときは、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。

請求方法

請求書および個人番号カードや運転免許証等の本人確認書類をご持参ください。

※通知された振り仮名と異なる振り仮名を請求する場合は、その読み方が通用していることを証する書面(預金通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等)をご提出ください。

請求様式 旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:70KB)

お問い合わせ

市民生活部市民課届出係

電話番号:0566-71-2268

ファクス番号:0566-76-1112