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ホーム > 協力医療機関に関する届出について
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更新日:2026年3月27日
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令和6年度の介護報酬改定により、協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と利用者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
つきましては、対象となるサービス事業所は下記のとおり提出をお願いします。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護
毎年度3月末日までに1回以上
※メニュー画面の「5.加算に関する届出」または「6.他法制度に基づく申請届出」から提出してください。なお、変更届を要する場合は、「2.変更届出」から提出してください。