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更新日:2023年4月4日
60歳未満の国民年金第1号被保険者であって年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。配偶者や後継者などの家族農業従事者の方も加入できます。
自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる「積立方式(確定拠出型)」の年金です。自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料を自由に決められ(月額2万~6万7千円)、経営の状況や老後設計に応じていつでも見直せます。
農業者老齢年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。
仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の額の現在価値に相当する額を、ご遺族に死亡一時金として支給します。
認定農業者で青色申告をしている方やその方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助(月額最高1万円、通算すると最大で216万円)があります。
この国庫補助額は、農地等の経営継承をすれば原則65歳から特例付加年金として受給できます。農地等の経営継承の時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給の時期を決められます。
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