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更新日:2020年10月27日
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令和元年度に実施した検証(検証内容については、安城市自治基本条例審議会 (令和元年度実施)を参照してください。)を踏まえて条例を改正しました。(令和2年9月30日施行)
・条例は、安城市例規類集で閲覧してください。
・逐条解説は、こちら(PDF:380KB)
安城市自治基本条例は、第26条の規定により、施行後5年を超えない期間ごとに、市民参加のもとに検証することとなっています。
令和元年度に実施した安城市自治基本条例審議会の答申内容に基づく条例の改正案のパブリックコメントを実施しています。
→パブリックコメントは終了しました。
若者を対象とした、まちを舞台に「こんなことしたいな」「仲間を見つけたい」など自由に語り合い、対話から価値を生み出す「創造的な語り場=フューチャーセッション」を、令和元年11月23日、30日の2日間で開催しました。
1日目(PDF:863KB) 2日目(PDF:1,450KB)
広報あんじょうにて安城市自治基本条例について連載を行っている内容を紹介します。
施行は、平成22年4月1日です。
自治基本条例とは、自治体運営の基本原則と理念を明確にし、まちづくりを進める過程での市民の権利や責務、議会・行政の責務、市民と行政の関係などを定めたもので、「自治体の憲法」ともいわれています。
地方分権が進み、自治体には、自らの地域のことを自ら決定し、自ら行動することが求められ、そこに暮らす人たちが互いに連携し、協力して、自らのまちは自らが治めるという「自治」本来の姿を実現していく時代となりました。
また、市民の皆さんにおいても、だれもが幸せに暮らし続けられる社会を創るため、町内会を始めNPO法人やボランティア団体など地域の課題に自ら取り組む団体の活動が活発に行われるようになってきました。
こうしたなか、安城市では、まちづくりの担い手である市民、議会、行政が、まちづくりに関する情報を互いに共有し、市民参加と協働によるまちづくり進めるための基本ルールを定めることが必要と考え、「条例」という形で明文化したものが、「安城市自治基本条例」です。
民公募メンバー24名と職員公募メンバー11名の計35名で構成する「安城市自治基本条例を考える市民会議(通称:あんき会)」が、平成19年12月から約1年、17回の会議を経て、平成20年11月に「条例素案」を市長に提言しました。
この提言を受け、学識経験者、関係団体代表者、議会代表者、あんき会代表者からなる「安城市自治基本条例策定審議会」で条例(案)を検討し、議会での審議を経て平成21年10月1日に公布されました。
条例は6ヶ月の準備期間を経て、平成22年4月1日に施行されます。