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更新日:2025年4月1日

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信用保証料補助事業補助金

愛知県信用保証協会の融資制度を利用した事業者に対して、保証料の補助をします。

【通常枠】、【特別枠】があります。

国や県から信用保証料補助を受けている場合は、その金額を差し引いた額が補助対象となります。

※【追加枠】は令和6年度で終了しました。

 

安城市信用保証料補助制度のご案内(PDF:108KB)

補助対象事業者

小規模企業等振興資金融資制度については、安城市を通じて融資の申込をし、借り入れをした者。

愛知県経済環境適応資金融資制度については、法人にあっては本社、個人にあっては住所地又は主たる事業所を市内に有する中小企業者。

対象となる中小企業者の詳細はこちらを参照してください(外部リンク)

補助対象融資制度【通常枠】

1補助対象事業者につき、1年度あたり最大30万円を限度とします。

ただし、創業等支援資金(環創)の設備資金の利用者は1補助対象事業者につき1年度あたり最大50万円まで。

補助対象融資制度名

補助率

1申請あたりの上限

運転資金

設備資金

小規模企業等振興資金(振・振小)

50%

10万円

経済環境
適応資金

経済対策特別(環特)

100%

20万円

セーフティネット(環セ80・100)

創業等支援資金(環創)

30万円

50万円

上記以外の経済環境適応資金

50%

10万円

補助対象融資制度【特別枠(中小企業等事業再構築促進補助金の交付額確定者)】

交付決定を受け、額の確定通知書の通知日から概ね5年間に実行した融資が対象です。

1補助対象事業者につき、1年度あたり最大50万円を限度とします。

補助対象融資制度名

補助率

1申請あたりの上限

運転資金

設備資金

小規模企業等振興資金(振・振小)

50%

20万円

経済環境
適応資金

経済対策特別(環特)

100%

40万円

セーフティネット(環セ80・100)

創業等支援資金(環創)

30万円

50万円

上記以外の経済環境適応資金

50%

20万円

補助金査定方法

信用保証料の返戻を受けた場合は、補助対象額に返戻額を反映させます。

100円未満の端数は切り捨てます。

繰上返済などにより発生した返戻額相当の補助金(今年度交付分に限る)を市へ返還した場合、今年度の残りの補助上限枠が返還相当額だけ補助申請前へ戻ります。

(1)小規模企業等振興資金の融資制度を利用

   ①信用保証料が250,000円の場合 

    250,000×1/2=125,000円 「振小」通常枠上限額10万円→ 補助金額100,000円

   ②信用保証料が250,000円、返戻保証料が100,000円の場合

    (250,000-100,000)×1/2=75,000円 → 補助金額75,000円

(2)環セ80・環セ100の融資制度を利用

   ①信用保証料が700,000円の場合 

    「環セ」通常枠1申請あたりの上限額20万円 → 補助金額200,000円

  申請に必要なもの

【各枠で共通】
【特別枠(中小企業等事業再構築促進補助金の交付額確定者)】

※1 住所(所在地)、氏名(団体名及び代表者氏名)、電話番号のみ記入して下さい(本人が手書されない場合は押印必要、請求書の押印は省略可)。日付や金額等の記入はしないでください。

※2 小規模企業等振興資金を利用した場合は省略可。「滞納なし」と記載あるものを提出してください。

※3 回収条件がある場合のみ提出。信用保証協会から中小企業者に通知される「返戻保証料の振込みについてのご案内」、通帳の写しまたはその他返戻保証料が振り込まれたことを確認できる書類。返戻金がゼロの場合は、回収要件となる保証貸付の信用保証書の写しなど根拠となる資料。

申請期限

融資実行日より起算して、40日以内

受付

安城市役所商工課工業労政係(北庁舎3階)

 

お問い合わせ

産業部商工課工業労政係

電話番号:0566-71-2235

ファクス番号:0566-77-0010