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更新日:2025年4月22日

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下水道使用料を改定しました

安城市の下水道事業は、平成5年の供用開始以来、消費税の率引き上げによる改定を除き、現行の使用料を維持してきました。しかし、現在の使用料収入だけでは下水道の経費をまかなえず、不足分は税金などから補っている状況です。将来にわたり安定的に下水道サービスを提供するため、下水道使用料の改定にご理解とご協力をお願いします。

どれくらい変わったの?

基本使用料を月250円(税抜)値上げしました。

※請求は2カ月に1度です。

 

下水道使用料の新旧比較(1カ月分・税抜)
種別 区分 改定前 改定後 差額
基本使用料 使用者ごと 450円 700円 +250円
従量使用料 一般汚水 1立方メートルにつき 1~10立方メートル 35円 35円 0円
11~20立方メートル 70円 70円 0円
21~30立方メートル 95円 95円 0円
31~50立方メートル 125円 125円 0円
51~500立方メートル 150円 150円 0円
501立方メートル 180円 180円 0円
公衆浴場汚水 1立方メートルにつき 70円 70円 0円
臨時汚水 1立方メートルにつき 150円 150円 0円

※下水道使用料=基本使用料+従量使用料+消費税

  • 基本使用料・・・皆様同じ額の固定の使用料
  • 従量使用料・・・流した汚水の量によって増減する使用料

 

水道料金・下水道使用料早見表(2か月あたり、消費税10%込みの金額)

なぜ値上げが必要なの?

使用者が限られている下水道は、使用者からの使用料収入で経費をまかなうことになっていますが、現状は63.7%しかまかなえておらず、残り36.3%にあたる約8.3億円は税金などで補っています。市の財政状況に影響を受けることなく、安定した下水道サービスを提供し続けるためには、下水道使用料の改定が必要となります。

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いつから変わったの?

条例の施行日

令和7年4月1日

新使用料の適用時期

令和7年4月1日以後の使用分から改定後の使用料を適用します。

ただし、使用期間に令和7年3月31日以前の期間が含まれる場合は、改定前の使用料が適用されます。


令和7年3月31日以前から使用している場合

  • 偶数月検針の地区は、6月検針分から

  • 奇数月検針の地区は、7月検針分から

偶数月検針:JR東海道本線以北(二本木町・緑町を含む)

奇数月検針:JR東海道本線以南(二本木町・緑町を除く)


令和7年4月1日以降、新たに使用開始する場合

  • 最初の検針分から

どうやって決めたの?

改定の経緯

令和4年7月に「安城市水道事業及び下水道事業審議会」に対し「安城市下水道事業経営戦略の見直しについて」の諮問を行いました。令和6年6月に答申を受けるまでに計9回の審議会を開催し、幅広い知見から下水道使用料の改定等に関するご意見をいただきました。また、パブリックコメントを実施し改定に至りました。

お問い合わせ

上下水道部下水道課経営係

電話番号:0566-71-2247

ファクス番号:0566-76-3436