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更新日:2025年4月22日
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安城市の下水道事業は、平成5年の供用開始以来、消費税の率引き上げによる改定を除き、現行の使用料を維持してきました。しかし、現在の使用料収入だけでは下水道の経費をまかなえず、不足分は税金などから補っている状況です。将来にわたり安定的に下水道サービスを提供するため、下水道使用料の改定にご理解とご協力をお願いします。
※請求は2カ月に1度です。
種別 | 区分 | 改定前 | 改定後 | 差額 | ||
基本使用料 | 使用者ごと | 450円 | 700円 | +250円 | ||
従量使用料 | 一般汚水 | 1立方メートルにつき | 1~10立方メートル | 35円 | 35円 | 0円 |
11~20立方メートル | 70円 | 70円 | 0円 | |||
21~30立方メートル | 95円 | 95円 | 0円 | |||
31~50立方メートル | 125円 | 125円 | 0円 | |||
51~500立方メートル | 150円 | 150円 | 0円 | |||
501立方メートル | 180円 | 180円 | 0円 | |||
公衆浴場汚水 | 1立方メートルにつき | 70円 | 70円 | 0円 | ||
臨時汚水 | 1立方メートルにつき | 150円 | 150円 | 0円 |
※下水道使用料=基本使用料+従量使用料+消費税
水道料金・下水道使用料早見表(2か月あたり、消費税10%込みの金額)
使用者が限られている下水道は、使用者からの使用料収入で経費をまかなうことになっていますが、現状は63.7%しかまかなえておらず、残り36.3%にあたる約8.3億円は税金などで補っています。市の財政状況に影響を受けることなく、安定した下水道サービスを提供し続けるためには、下水道使用料の改定が必要となります。
令和7年4月1日
令和7年4月1日以後の使用分から改定後の使用料を適用します。
ただし、使用期間に令和7年3月31日以前の期間が含まれる場合は、改定前の使用料が適用されます。
偶数月検針の地区は、6月検針分から
奇数月検針の地区は、7月検針分から
偶数月検針:JR東海道本線以北(二本木町・緑町を含む)
奇数月検針:JR東海道本線以南(二本木町・緑町を除く)
最初の検針分から
令和4年7月に「安城市水道事業及び下水道事業審議会」に対し「安城市下水道事業経営戦略の見直しについて」の諮問を行いました。令和6年6月に答申を受けるまでに計9回の審議会を開催し、幅広い知見から下水道使用料の改定等に関するご意見をいただきました。また、パブリックコメントを実施し改定に至りました。