受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ホーム > 認定農業者制度
ページID : 2496
更新日:2025年3月25日
ここから本文です。
農業者が市町村の定める「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画(5年後の目標を設定)を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者(認定農業者)に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。(根拠法令:農業経営基盤強化促進法)
市の基本構想で示された農業経営(主たる従事者1人あたりの年間農業所得400万円以上、年間労働時間1800時間以内)を目指す方であれば認定の対象になります。
認定農業者は各種の支援が受けられますが、主なものは以下の通りです。
スーパーL資金(農地取得も可能な長期資金)、スーパーS資金(運転資金)は認定農業者のみ借りられます。
農業近代化資金、農業改良資金についても、認定農業者は金利や融資率の優遇があります。
青色申告を行う認定農業者は、保険料の助成措置を受けることができます。
税制等で認定農業者を対象とした支援制度が受けられます。
認定農業者制度では、家族経営協定を締結した夫婦や親子などが共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。
共通申請には次のメリットがあります。
・共同経営者としての地位・責任が明確化されます。
・それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
・親子で計画づくりをする場合には将来の経営継承の円滑化にもつながります。
家族経営協定とは、家族農業経営にたずさわる各世帯員が、経営方針や役割分担、収益の配分、みんなが働きやすい就業環境などについて話し合い、取り決めるものです。
共同申請を行うには、次の1~3を満たすことが必要です。
1.申請者が、全て同一の世帯※に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること。※「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団です。
2.家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
3.当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。
認定農業者になるためには、5年後の農業経営の目標を定め、目標を達成するための具体的な経営改善の計画を立てた「農業経営改善計画認定申請書」及び「誓約書」を市に提出していただき、市で内容を審査し、認定することになります。下記の様式にて提出をお願いします。
※既に認定を受けた農業経営改善計画認定申請書の閲覧または写しの交付を希望される方は、下記の様式に記入のうえ提出してください。