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ホーム > 盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)
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更新日:2025年6月30日
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安城市が許可権者となります(愛知県からの事務移管)。
盛土規制法の許可を要する規模以上の工事を行う場合には、許可申請等の手続を行ってください。
安城市の審査基準及び手続方法は、愛知県が発行している「盛土規制法に係る許可申請等の手引」及び「盛土規制法に係る設計指針」に準拠しています。
手引等の詳細は愛知県のWebサイトをご覧ください。