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更新日:2025年4月24日
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お知らせ「盛土規制法」の運用がはじまります!(PDF:198KB)
区域の指定等は愛知県が行いますが、安城市が許可権者となります(愛知県からの事務移管)。
盛土規制法の許可を要する規模以上の工事を行う場合には、許可又は届出の手続を行ってください。
指定日(令和7年5月9日)時点で着手している工事のうち、盛土規制法の許可を要する規模以上のものについては、令和7年5月30日まで(指定日から21日以内)に届出が必要です。
指定日以前に開発許可を受けた工事は、着手日により手続き方法が変わりますのでご注意ください。
安城市の審査基準及び手続方法は、愛知県が発行している「盛土規制法に係る許可申請等の手引」、「盛土規制法に係る設計指針」及び「「盛土規制法に係る届出の手引」に準拠しています。
手引等の詳細は愛知県のWebサイトをご覧ください。