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更新日:2025年4月24日

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盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)

安城市全域が令和7年5月9日に宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)に基づく「宅地造成等工事規制区域に指定され、同日より運用を開始します。
一定規模以上の盛土等を行う場合は許可が必要になります。
土地所有者等は盛土等を安全に維持する必要があります。

お知らせ「盛土規制法」の運用がはじまります!(PDF:198KB)

区域の指定等は愛知県が行いますが、安城市が許可権者となります(愛知県からの事務移管)。

盛土規制法について

許可申請等の手続

盛土規制法の許可を要する規模以上の工事を行う場合には、許可又は届出の手続を行ってください。

指定日(令和7年5月9日)時点で着手している工事のうち、盛土規制法の許可を要する規模以上のものについては、令和7年5月30日まで(指定日から21日以内)に届出が必要です。

指定日以前に開発許可を受けた工事は、着手日により手続き方法が変わりますのでご注意ください。

nagare

安城市の審査基準及び手続方法は、愛知県が発行している「盛土規制法に係る許可申請等の手引」、「盛土規制法に係る設計指針」及び「「盛土規制法に係る届出の手引」に準拠しています。

手引等の詳細は愛知県のWebサイトをご覧ください。

愛知県における許可申請等の手続き(外部リンク)

お問い合わせ

建設部建築課開発指導係

電話番号:0566-71-2241

ファクス番号:0566-76-1112