ホーム > 許可対象となる工事

ページID : 29758

更新日:2025年4月24日

ここから本文です。

許可対象となる工事

許可対象となる盛土等の規模

次の図に示す規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ市の許可が必要です。

許可が必要かどうかをご相談される際は、位置図、図面等(盛土等の規模が分かるもの)をご用意ください。

許可の対象となる工事であって、令和7年5月9日時点で既に着手しているものは、許可は不要ですが、同月30日までに市に届出を提出する必要がありますのでご注意ください。

moridokyokataisyouzu

許可対象となる盛土等の規模の緩和について

安城市では、省令に基づく市の規則により、盛土又は切土により工事前後の地盤面の標高差が30cmを超える部分の土地の面積が500平方メートルを超える工事(上の図5)のうち、次のいずれにも該当するものを許可の対象となる工事から除いています。

1質の変更(農地等→宅地・雑種地、宅地・雑種地→農地等)を伴わないもの

2工事前後の地盤面の標高差が1mを超えないもの

3現況地盤面の勾配が5%以下のもの

安城市宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第8条第9号の規定により規則で定める値を定める規則(PDF:22KB)

許可申請が不要となる盛土等

次の行為については、盛土規制法による許可は、不要ですが、許可が不要な行為に該当するかどうかを確認することが望ましいため、事前に市に相談してください。
道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等
工事の施工に付随して行われる土石の堆積で、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの
農地又は採草牧草地で行われる通常の営農行為
指定日(令和7年5月9日)以降に開発許可(都市計画法第29条第1項)を受けた土地の造成

お問い合わせ

建設部建築課開発指導係

電話番号:0566-71-2241

ファクス番号:0566-76-1112