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更新日:2025年4月24日
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許可が必要かどうかをご相談される際は、位置図、図面等(盛土等の規模が分かるもの)をご用意ください。
許可の対象となる工事であって、令和7年5月9日時点で既に着手しているものは、許可は不要ですが、同月30日までに市に届出を提出する必要がありますのでご注意ください。
安城市では、省令に基づく市の規則により、盛土又は切土により工事前後の地盤面の標高差が30cmを超える部分の土地の面積が500平方メートルを超える工事(上の図5)のうち、次のいずれにも該当するものを許可の対象となる工事から除いています。
1質の変更(農地等→宅地・雑種地、宅地・雑種地→農地等)を伴わないもの
2工事前後の地盤面の標高差が1mを超えないもの
3現況地盤面の勾配が5%以下のもの
安城市宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第8条第9号の規定により規則で定める値を定める規則(PDF:22KB)