受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 31368
更新日:2026年6月5日
ここから本文です。
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応のため、以下の改正が行われました。
令和9年度分市民税・県民税から適用されます。
給与所得控除額について、最低保障額が9万円引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となりました。
※引き上げ額9万円のうち5万円は2年間(令和9年度と令和10年度)の時限措置
※給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
| 給与等の収入金額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 219万千円未満 | 給与等の収入金額-74万 |
| 219万千円以上219万3千円未満 | 145万千円 |
| 219万3千円以上219万6千円未満 | 145万3千円 |
| 219万6千円以上220万円未満 | 145万6千円 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(改正前:65万円)に引き上げられました。
各種控除の適用を受けるための前年の所得要件が4万円引き上げられました。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
58万円 |
62万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
58万円 |
62万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
58万円 |
62万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 |
85万円 |
89万円 |
※給与収入のみの場合、給与収入の金額
また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、62万円超133万円以下(改正前:58万円超133万円以下)となります。
| 改正内容 | 市民税・県民税 (令和8年分所得に係る令和9年度分から適用) |
所得税 (令和8年分所得から適用) |
|---|---|---|
| ①給与所得控除の見直し | <最低保障額>改正前:65万円→改正後:74万円 | |
| ②基礎控除の見直し | 改正なし (最高43万円) |
改正前:最高58万円→改正後:最高62万円 基礎控除の特例: |
| ③扶養親族等に係る 所得要件の引上げ |
改正前:58万円→改正後:62万円 | |
| 非課税となる給与収入金額を改正前後で比較 (給与収入のみで単身者の場合) |
非課税となる所得金額※1 計: |
基礎控除 計: |
※1森林環境税が非課税となる所得金額は41万5千円です。改正後は、給与収入金額が115万5千円まで森林環境税が非課税となります。
| 所得金額 | 配偶者控除※2・扶養控除の対象か | 課税対象される税金 |
|---|---|---|
|
41万5千円以下 |
対象となります | 課税されません |
|
41万5千円超42万円以下 |
対象となります |
|
|
42万円超45万円以下 |
対象となります |
|
|
45万円超62万円以下 |
対象となります |
|
|
62万円超123万円以下 |
対象となりません |
|
| 123万円超 ※197万円超 |
対象となりません
|
|
※給与収入のみの場合、給与収入の金額
※2扶養している人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。
住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者が対象となりました。
令和8年以後に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、控除限度額(所得税の総所得金額等の5%(最高97,500円))の範囲内において、市民税・県民税から控除します。
住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
よくある質問