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更新日:2026年6月5日

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主な令和9年度税制改正

物価高への対応に伴う改正

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応のため、以下の改正が行われました。

令和9年度分市民税・県民税から適用されます。

給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与所得控除額について、最低保障額が9万円引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となりました。

※引き上げ額9万円のうち5万円は2年間(令和9年度と令和10年度)の時限措置

※給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

給与等の収入金額 給与所得金額
219万千円未満 給与等の収入金額-74万
219万千円以上219万3千円未満 145万千円
219万3千円以上219万6千円未満 145万3千円
219万6千円以上220万円未満 145万6千円

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費の最低保障額の引き上げ

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が69万円(改正前:65万円)に引き上げられました。

扶養控除等の各種控除の所得要件の緩和

各種控除の適用を受けるための前年の所得要件が4万円引き上げられました。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

58万円
※123万円

62万円
※136万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

58万円
※123万円

62万円
※136万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

58万円
※123万円

62万円
※136万円

勤労学生の合計所得金額

85万円
※150万円

89万円
※163万円

※給与収入のみの場合、給与収入の金額

また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、62万円超133万円以下(改正前:58万円超133万円以下)となります。

 

(参考)物価高への対応に伴う市民税・県民税と所得税の主な改正事項

改正内容 市民税・県民税
(令和8年分所得に係る令和9年度分から適用)
所得税
(令和8年分所得から適用)
①給与所得控除の見直し <最低保障額>改正前:65万円→改正後:74万円
②基礎控除の見直し 改正なし
(最高43万円)

改正前:最高58万円→改正後:最高62万円

基礎控除の特例:
合計所得489万円以下の場合、42万円加算

③扶養親族等に係る
所得要件の引上げ
改正前:58万円→改正後:62万円
非課税となる給与収入金額を改正前後で比較
(給与収入のみで単身者の場合)

非課税となる所得金額※1
42万円→42万円
給与所得控除
65万円→74万円


計:
107万円→116万円

基礎控除
58万円→62万円
基礎控除の特例
37万円→42万円
給与所得控除
65万円→74万円


計:
160万円→178万円

※1森林環境税が非課税となる所得金額は41万5千円です。改正後は、給与収入金額が115万5千円まで森林環境税が非課税となります。

(参考)令和9年度市民税・県民税における配偶者・親族の扶養の可否や課税について

所得金額 配偶者控除※2・扶養控除の対象か 課税対象される税金

41万5千円以下
※115万5千円以下

対象となります 課税されません

41万5千円超42万円以下
※115万5千円超116万円以下

対象となります
  • 森林環境税1,000円

42万円超45万円以下
※116万円超119万円以下

対象となります
  • 森林環境税1,000円
  • 市民税・県民税均等割4,500円

45万円超62万円以下
※119万円超136万円以下

対象となります

  • 森林環境税1,000円
  • 市民税・県民税均等割4,500円
  • 市民税・県民税所得割(課税所得金額に応じて課税されます)

62万円超123万円以下
※136万円超197万円以下

対象となりません

  • 森林環境税1,000円
  • 市民税・県民税均等割4,500円
  • 市民税・県民税所得割(課税所得金額に応じて課税されます)
  • 所得税(所得金額104万円(給与収入の金額178万円)を超えた場合は、課税所得金額に応じて課税されます)
123万円超
※197万円超

対象となりません

  • 配偶者で所得金額133万円以下(給与収入金額207万円以下)の場合、配偶者特別控除の対象となります。
  • 森林環境税1,000円
  • 市民税・県民税均等割4,500円
  • 市民税・県民税所得割(課税所得金額に応じて課税されます)
  • 所得税(課税所得金額に応じて課税されます)

※給与収入のみの場合、給与収入の金額

※2扶養している人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。

住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者が対象となりました。

令和8年以後に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、控除限度額(所得税の総所得金額等の5%(最高97,500円))の範囲内において、市民税・県民税から控除します。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ(外部リンク)

よくある質問

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係

電話番号:0566-71-2214

ファクス番号:0566-76-1112