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更新日:2020年5月14日

主な平成22年度税法改正

住宅ローン控除の改正について

市県民税の住宅ローン控除の適用対象者が拡大されました。平成21年から平成25年までに入居し、平成21年分以後の所得税において住宅ローン控除を受ける方は市県民税の住宅ローン控除も受けることができます。
なお、市県民税の住宅ローン控除の適用を受けるにあたって、市に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出する必要がなくなりました。

対象となる方

所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち次に該当する方

  • 平成11年から平成18年までの入居者
  • 平成21年から平成25年までの入居者

平成19年と平成20年の入居者は市県民税の住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

控除額

次のいずれか小さい額を市県民税から控除します。

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額の5%の額(97,500円を上限)

申告方法

所得税の確定申告もしくは年末調整で住宅ローン控除を申告していただきます。

別途、市に申告をしていただく必要はありません。

上場株式等の配当所得の取扱いについて

平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当を有する場合において、その配当所得の課税方法について、確定申告の際に「総合課税」もしくは「申告分離課税」を選択できるようになりました。
申告分離課税を選択した場合には、配当控除は適用されませんが、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算や繰越控除を受けることが可能となりました。
※上場株式等の配当等に係る配当所得の申告不要の特例を適用し、配当所得を申告しないことも可能です。
※申告をした場合は、扶養控除等の判定に使用する合計所得金額に配当所得が含まれます。

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214   ファクス番号:0566-76-1112