受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2020年5月14日
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確定申告において、「上場株式等に係る配当所得」または「上場株式等に係る譲渡所得」を申告(総合課税または申告分離課税)した場合は、市民税・県民税も同様にその課税方法が適用されます。ただし、平成29年度(平成28年分)より納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に市民税・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方法を選択することができます。(例:所得税は総合課税または申告分離課税、市民税・県民税は申告不要制度)
※詳しくは、市民税課市民税係までお問い合わせください。
※市民税・県民税において課税方式を変更したり申告不要制度を選択される場合は、その旨を市民税・県民税申告書に明記する必要があります。
※申告不要制度の選択は市民税・県民税が源泉徴収されているものに限ります。
給与所得控除の上限額が、平成29年度(平成28年分)については230万円(給与収入1,200万円超の給与所得控除額)に引き下げられました。
給与所得の速算表
平成29年度(平成28年分)より、株式等に係る譲渡所得が、「上場株式等に係る譲渡所得」と「一般株式等(上場株式等以外の株式)に係る譲渡所得」に区分されるようになりました。それに伴い、損益通算及び繰越控除は以下のようになります。
《損益通算》
《繰越控除》
よくある質問