受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 30106
更新日:2025年6月25日
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物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応のため、以下の改正が行われました。
令和8年度分市民税・県民税から適用されます。
就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除)を創設されました。
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。
控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。
対象となる親族の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
58万円超95万円以下 |
45万円 |
95万円超100万円以下 |
41万円 |
100万円超105万円以下 |
31万円 |
105万円超110万円以下 |
21万円 |
110万円超115万円以下 |
11万円 |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
※給与収入のみの場合、給与収入の金額
給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。
給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。
給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
各種控除の適用を受けるための前年の所得要件が10万円引き上げられました。
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 |
58万円 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 |
58万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円 |
58万円 |
勤労学生の合計所得金額 |
75万円 |
85万円 |
※給与収入のみの場合、給与収入の金額
また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前:48万円超133万円以下)となります。
改正内容 | 市民税・県民税 (令和7年分所得に係る令和8年度分から適用) |
所得税 (令和7年分所得から適用) |
---|---|---|
①給与所得控除の見直し | <最低保障額>改正前:55万円→改正後:65万円 | |
②基礎控除の見直し | 改正なし (最高43万円) |
改正前:最高48万円→改正後:最高58万円 基礎控除の特例の創設: |
③大学生年代の子等を扶養している場合の新たな所得控除の創設 (特定親族特別控除) |
年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族を扶養している場合 ※控除額は市民税・県民税と所得税で異なります。 |
|
④扶養親族等に係る 所得要件の引上げ |
改正前:48万円→改正後:58万円 | |
非課税となる給与収入金額を改正前後で比較 (給与収入のみで単身者の場合) |
非課税となる所得金額※1 計: |
基礎控除 計: |
※1森林環境税が非課税となる所得金額は41万5千円です。改正後は、給与収入金額が106万5千円まで森林環境税が非課税となります。
所得金額 | 配偶者控除※2・扶養控除の対象か | 課税対象となる税金 |
---|---|---|
41万5千円以下 |
対象となります | 課税されません |
41万5千円超42万円以下 |
対象となります |
|
42万円超45万円以下 |
対象となります |
|
45円超58万円以下 |
対象となります |
|
58万円超123万円以下 |
対象となりません |
|
123万円超 ※188万円超 |
対象となりません |
|
※給与収入のみの場合、給与収入の金額
※2扶養している人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。
次の1から3までのいずれかに該当する人が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。
住宅ローン控除の対象となる借入金限度額
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
---|---|---|---|---|
借入限度額 | 対象となる人 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
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