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更新日:2025年6月25日

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主な令和8年度税制改正

いわゆる「年収の壁」の見直しに関する改正

物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応のため、以下の改正が行われました。

令和8年度分市民税・県民税から適用されます。

大学生年代の子等に係る新たな所得控除(特定親族特別控除)の創設

就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除)を創設されました。

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。

控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。

対象となる親族の合計所得金額 控除額

58万円超95万円以下
※123万円超160万円以下

45万円

95万円超100万円以下
※160万円超165万円以下

41万円

100万円超105万円以下
※165万円超170万円以下

31万円

105万円超110万円以下
※170万円超175万円以下

21万円

110万円超115万円以下
※175万円超180万円以下

11万円

115万円超120万円以下
※180万円超185万円以下

6万円

120万円超123万円以下
※185万円超188万円以下

3万円

※給与収入のみの場合、給与収入の金額

給与所得控除の最低保障額の引上げ

給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。

給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。

給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費の最低保障額の引き上げ

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。

扶養控除等の各種控除の所得要件の緩和

各種控除の適用を受けるための前年の所得要件が10万円引き上げられました。

所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円
※103万円

58万円
※123万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円
※103万円

58万円
※123万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円
※123万円

58万円
※123万円

勤労学生の合計所得金額

75万円
※130万円

85万円
※150万円

※給与収入のみの場合、給与収入の金額

また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前:48万円超133万円以下)となります。

 

(参考)「年収の壁」の見直しに係る市民税・県民税と所得税の主な改正事項

改正内容 市民税・県民税
(令和7年分所得に係る令和8年度分から適用)
所得税
(令和7年分所得から適用)
①給与所得控除の見直し <最低保障額>改正前:55万円→改正後:65万円
②基礎控除の見直し 改正なし
(最高43万円)

改正前:最高48万円→改正後:最高58万円

基礎控除の特例の創設:
合計所得132万円以下の場合、37万円加算

③大学生年代の子等を扶養している場合の新たな所得控除の創設
(特定親族特別控除)

年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族を扶養している場合

※控除額は市民税・県民税と所得税で異なります。

④扶養親族等に係る
所得要件の引上げ
改正前:48万円→改正後:58万円
非課税となる給与収入金額を改正前後で比較
(給与収入のみで単身者の場合)

非課税となる所得金額※1
42万円→42万円
給与所得控除
55万円→65万円


計:
97万円→107万円

基礎控除
48万円→58万円
基礎控除の特例
0円→37万円
給与所得控除
55万円→65万円


計:
103万円→160万円

※1森林環境税が非課税となる所得金額は41万5千円です。改正後は、給与収入金額が106万5千円まで森林環境税が非課税となります。

(参考)配偶者・親族の扶養の可否や課税について

所得金額 配偶者控除※2・扶養控除の対象か 課税対象となる税金

41万5千円以下
※106万5千円以下

対象となります 課税されません

41万5千円超42万円以下
※106万5千円超107万円以下

対象となります
  • 森林環境税1,000円

42万円超45万円以下
※107万円超110万円以下

対象となります
  • 森林環境税1,000円
  • 市民税・県民税均等割4,500円

45円超58万円以下
※110万円超123万円以下

対象となります

  • 森林環境税1,000円
  • 市民税・県民税均等割4,500円
  • 市民税・県民税所得割(課税所得金額に応じて課税されます)

58万円超123万円以下
※123万円超188万円以下

対象となりません

  • 森林環境税1,000円
  • 市民税・県民税均等割4,500円
  • 市民税・県民税所得割(課税所得金額に応じて課税されます)
  • 所得税(所得金額95万円(給与収入の金額160万円)から課税所得金額に応じて課税されます)
123万円超
※188万円超
対象となりません
  • 森林環境税1,000円
  • 市民税・県民税均等割4,500円
  • 市民税・県民税所得割(課税所得金額に応じて課税されます)
  • 所得税(課税所得金額に応じて課税されます)

※給与収入のみの場合、給与収入の金額

※2扶養している人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けることはできません。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

次の1から3までのいずれかに該当する人が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。

  1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人
  2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人
  3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する人

住宅ローン控除の対象となる借入金限度額

新築・買取再販住宅 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 対象となる人 5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

よくある質問

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係

電話番号:0566-71-2214

ファクス番号:0566-76-1112