受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 27710
更新日:2024年5月21日
ここから本文です。
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、国の経済対策として定額減税を実施されることとなりました。
令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下の市民税・県民税所得割の納税義務者が対象者となります。
本人、国内に住所を有する配偶者(同一生計配偶者を除く)を含む扶養親族1人につき、1万円が減税額となります。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象からは除外されるようになりました。
・留学により非居住者になった人
・障害者
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
詳しくは、国税庁ホームページ「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(外部リンク)」をご覧ください。(外部リンク)
令和6年度(令和5年分)の申告からは、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択できません。
確定申告において「上場株式等に係る配当所得等」及び「上場株式等に係る譲渡所得」を申告(総合課税または申告分離課税)した場合は、市民税・県民税も所得税と同様の課税方式が適用されます。
確定申告で上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得を申告した場合、市民税・県民税の合計所得金額にこれらの所得が算入されます。
そのため、市民税・県民税だけではなく、合計所得金額をもとに算定している国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等、さまざまな制度で影響がある可能性があります。上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得を申告する際は、ご注意ください。
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国税として森林環境税が創設されます。
年額1,000円が個人の市民税・県民税の均等割と併せて課税されます。
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
森林環境税 | ー | 1,000円 |
住民税均等割(県民税) | 2,000円 | 1,500円 |
住民税均等割(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
よくある質問