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更新日:2022年11月29日
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住宅ローン控除の適用期限が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者が対象になりました。
所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、控除限度額(所得税の総所得金額等の5%(最高97,500円))の範囲内において、市・県民税から控除します。
※令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得にかかる契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の範囲内において、市・県民税から控除されます。
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日時点で18歳または19歳の方は、市・県民税の非課税判定において未成年にあたらないこととなりました。なお、未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されません。
令和4年度まで |
令和5年度より |
20歳未満 平成14年1月3日以降に生まれた方 |
18歳未満 平成17年1月3日以降に生まれた方 |
セルフメディケーション税制の適用期間が5年延長され、令和8年12月31日までとなります。令和4年分以降の所得税及び令和5年度以降の住民税について適用されます。
また、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きが簡素化(健康の保持促進及び疾病の予防への取り組みを行ったことを明らかにする書類について、申告書への添付または提示が不要となります。ただし、5年間は提示または提出を求められる場合があります。)しました。
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