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更新日:2018年6月8日

主な平成21年度税法改正

寄附金控除の改正について

平成20年1月1日以降に支出した寄附金から適用されます。平成21年度からの市県民税の寄附金控除が以下のとおり変わります。

  1. 控除方式を所得控除から税額控除に改める。控除率は10%(市6%・県4%)
  2. 控除対象限度額を総所得金額等の25%から30%に引き上げる。
  3. 適用下限額を10万円から5千円に引き下げる。
  4. 地方公共団体への寄附金に対する寄附金控除を次のとおり見直す。(ふるさと納税制度)

次の1.と2.の合計額を市県民税の税額から控除する。

  1. [地方公共団体に対する寄附金 - 5千円] × 10% (前述1の内容の部分)
  2. [地方公共団体に対する寄附金 - 5千円] × [90% - 所得税算出時の税率]

※ただし、2.の額は市県民税所得割(調整控除後)の額の1割を限度とする。

※対象寄附金は地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の30%を限度とする。

あいち森と緑づくり税の導入について

森と緑が有する環境保全、災害防止等の公益的機能の維持増進のために、「あいち森と緑づくり税」が導入されます。これにより個人県民税の均等割が平成21年度以降1,000円から1,500円に変更されます。個人市民税の均等割(3,000円)は変更ありません。よって住民税(市県民税)の均等割は4,000円から4,500円になります。

公的年金からの特別徴収について

平成21年度から市県民税が公的年金(老齢等年金給付)から引き落とし(特別徴収)されます。

市県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けていて、当該年度の初日において老齢等年金給付の支払を受けている65歳以上の人が対象です。ただし、次の場合は対象としません。

  1. 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
  2. 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合

※この公的年金からの特別徴収は、平成21年10月の年金支払分から開始されます。よって開始年度の21年度は、4月~9月は年税額の半分を普通徴収(自分で納付)で徴収し、残りの半分を10月・12月・2月の年金から引き落とし(特別徴収)します。22年度以降は、4月~翌年2月の計6回の年金から引き落とし(特別徴収)します。

よくある質問

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お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214