総合トップ ホーム > 暮らす > 税金 > 税法改正 > 平成24年度税法改正

ここから本文です。

更新日:2019年4月16日

主な平成24年度税法改正

扶養控除の改正について

  • 16歳未満の扶養親族の扶養控除が廃止されました。ただし、市民税・県民税の所得割・均等割非課税判定の際には、従前どおり16歳未満扶養親族の人数も考慮されます。
  • 特定扶養親族の範囲が、従前の16歳以上23歳未満から19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。また、これに伴い、16歳以上19歳未満の方の扶養控除額は、45万円から33万円に変更されました。
  • 控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に、配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置は、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき53万円(特別障害者控除額30万円に23万円を加算した額)とすることになりました。

寄附金税額控除の拡充について

寄附金税額控除の対象となる寄附金の額が、従前の年間合計5千円超から年間合計2千円超に変更されました。

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214   ファクス番号:0566-76-1112