受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年1月7日
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令和7年度の市民税・県民税において、合計所得金額が1,805万円以下の市民税・県民税所得割の納税義務者の方で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※1)を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。
なお、令和6年度に控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者を有していた方が、令和7年度は控除対象配偶者(※2)を有していた場合、定額減税が適用されませんので、ご注意ください。
※1 控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、同一生計配偶者(納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の者)のうち、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超である場合の配偶者をいいます。
※2 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
認定住宅等の新築等をして令和6年中に供した場合の借入限度額
住宅の区分 | 改正後 | 改正前 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
住宅ローン控除の適用条件等については、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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