受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 15755
更新日:2019年4月26日
ここから本文です。
市民税・県民税の住宅借入金等特別控除について、居住年の適用期限が4年間(平成26年4月1日から令和元年6月30日)延長されました。さらに、消費税率8%または10%で住宅を取得した場合の控除限度額が136,500円に引き上げられます。
上場株式等の配当・譲渡所得に係る10%軽減税率(市民税・県民税3%、所得税7%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降(市民税・県民税では27年度以降)、本則税率の20%(市民税・県民税5%、所得税15%)が適用されることとなります。
よくある質問