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更新日:2019年4月26日

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主な平成27年度税法改正

住宅ローン控除の期間延長と控除限度額の拡充

市民税・県民税の住宅借入金等特別控除について、居住年の適用期限が4年間(平成26年4月1日から令和元年6月30日)延長されました。さらに、消費税率8%または10%で住宅を取得した場合の控除限度額が136,500円に引き上げられます。

 

住宅ローン控除

 

上場株式等の配当・譲渡所得に係る10%軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得に係る10%軽減税率(市民税・県民税3%、所得税7%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。平成26年1月1日以降(市民税・県民税では27年度以降)、本則税率の20%(市民税・県民税5%、所得税15%)が適用されることとなります。

 

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