受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2020年12月2日
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令和2年度(平成31年分/令和元年分)
一律330,000円
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得控除後の金額から控除されます。
その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得控除後の給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)の合計額から10万円を控除した金額が、給与所得控除後の金額から控除されます。
寡婦控除の見直しに伴い、ひとり親及び寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下である場合、非課税になります。
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