受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 24566
更新日:2021年12月13日
ここから本文です。
住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
居住開始年月 | 控除期間 | 条件(今回の特例に関するもの) |
平成26年4月~令和元年9月 | 10年 |
1.床面積が50平方メートル以上 |
令和元年10月~令和2年12月 |
13年 |
1.消費税10%が適用となる住宅の取得等をした場合 2.床面積が50平方メートル以上 |
令和3年1月~令和4年12月 | 13年 |
1.消費税10%が適用となる住宅の取得等をした場合 2.令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約した注文住宅、もしくは、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した分譲住宅等 3.合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積40平方メートル以上。それ以外の場合、床面積50平方メートル以上 |
勤続年数5年以下の法人役員等以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税対象とすることとなりました。
個人住民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、令和3年分の確定申告書から個人住民税に係る附記事項が追加されました。
よくある質問