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更新日:2021年5月19日

主な平成31年度税法改正

 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

(1)配偶者控除

  控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者の控除額が、以下のとおりになりました。

納税者本人の合計所得金額

控除額

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下

33万円

38万円

900万円超950万円以下

22万円

26万円

950万円超1,000万円以下

11万円

13万円

 

(2)配偶者特別控除

  配偶者特別控除の控除額が、以下のとおりになりました。           

配偶者の

合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900 万円超

950 万円以下

950 万円超

1,000 万円以下

38万円超90万円以下

33万円

22万円

11万円

90万円超95万円以下

31万円

21万円

95万円超100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超123万円以下

3万円

2万円

1万円

(注)納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

配偶者の定義の分類

 配偶者控除の見直しに伴い、配偶者の定義が以下の3つに分類されました。

区分

概要

同一生計配偶者

居住者(納税者)と生計を一にする者のうち、合計所得金額が38万円以下の配偶者

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者

源泉控除対象配偶者

合計所得金額が900万円以下の居住者と生計を一にする者で、合計所得金額が85万円以下の配偶者

※図で示すと、以下のようになります。

  配偶者の定義(2019)

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214   ファクス番号:0566-76-1112