受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2019年4月23日
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東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から令和5年度までの各年度の市民税と県民税の均等割が、それぞれ500円(合計1,000円)を加算した額となりました。
(注)県民税の均等割には、平成21年度から「あいち森と緑づくり税」として500円が加算されています。
平成25年1月1日以後に支払われる給与等の収入金額が1500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられました。
特定支出控除の適用範囲に、弁護士、公認会計士、税理士なのど資格取得費や、図書費、衣服費、交際費などの勤務必要経費が追加されました。また、給与所得者のその年の特定支出の額の合計額のうちその年中の給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を越える部分の額を、さらに控除することができます。
適用を受けるためには、給与支払者の証明書を添付して、確定申告を行う必要があります。
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