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更新日:2018年6月8日

主な平成20年度税法改正

平成20年度市県民税に係る主な税制改正について

市県民税からの住宅ローン控除

税源移譲で所得税が減額となり、そのために控除できる住宅ローン控除額(正式名称:住宅借入金等特別税額控除額)が減ってしまう場合、申告することで市県民税からも控除することができるようになりました。

1 対象となる方

平成11年から18年までに入居された方のうち、税源移譲により平成19年分の所得税が減り、住宅ローン控除額が所得税から控除しきれなくなった方

2 控除される額

控除額計算 

  • 【A】 平成19年分所得税の住宅ローン控除額(控除しきれない額含む)
  • 【B】 税源移譲の税率で算出した平成19年分の所得税額(住宅ローン控除前)

3 申告の方法

【確定申告をする方の場合】

住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)を確定申告書と一緒に提出してください。提出先は税務署です。

【確定申告をしない方の場合】

住宅借入金等特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)に源泉徴収票(原本)を添えて提出してください。提出先は市役所です。

申告書の様式はこちらからダウンロードできます。

確定申告をする方

 

確定申告をしない方

※いずれの申告書も「税務署提出用」と「市役所提出用」の2部を平成20年3月17日までに提出してください。

4 その他

この制度は、平成20年度の市県民税から適用され、最長で平成28年度までが対象となります。適用される年度ごとに申告をする必要がありますので、申告忘れのないようご注意ください。

税源移譲時の年度間の所得変動に係る減額措置

税源移譲により、所得税は平成19年分から、市県民税は平成19年度分(平成18年中の所得で算出)から税率が変更されましたが、退職や長期休業などの理由で、市県民税の負担は増加した一方で、所得税については負担軽減の影響を受けられない場合があります。この場合、一定の要件に該当すれば、申告することで平成19年度の市県民税を減額することができます。

1 対象となる方

次の【A】と【B】を同時に満たす方

  • 【A】平成19年度市県民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)が所得税と市県民税の人的控除額の差の合計額より大きい。
  • 【B】平成20年度市県民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)が所得税と市県民税の人的控除額の差の合計額以下である。

※ わかりやすく言うと、次のようになります。
平成18年分の所得税は課税される程度の所得があったが、平成19年分の所得は所得税が課税されない程度である。

2 控除される額

平成19年度の市県民税額(調整控除後)から税源移譲前の税率で算出した平成19年度の市県民税額(税額控除前)を差し引いた額を平成19年度市県民税から減額します。

3 申告の方法

  • 申告期間 ⇒平成20年7月1日~平成20年7月31日
  • 必要な書類 ⇒平成19年度分市民税県民税減額申告書(市民税課窓口にて配付中)
  • 申告先 ⇒平成19年1月1日現在にお住まいの市区町村

※詳しくは、市民税課市民税係までお問い合わせください。

地震保険料控除の創設

地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図るという目的で、地震保険料控除が創設されました。これに伴い、今までの「損害保険料控除」は廃止されますが、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険(以下「旧長期損害保険」)については、従前の損害保険料控除が適用されます。

保険の契約区分

支払保険料の金額

控除額

【A】地震保険料のみの場合

50,000円まで

支払保険料×1/2

50,001円以上

25,000円(限度額)

【B】旧長期損害保険のみの場合

5,000円まで

支払保険料全額

5,001円以上15,000円まで

支払保険料×1/2+2,500円

15,001円以上

10,000円(限度額)

地震保険と旧長期損害保険の別々の契約がある場合

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【A】と【B】の合計額(限度額25,000円)

【注意】

  • ひとつの保険契約の中に地震保険と、それ以外の旧長期損害保険がある場合は、選択によりどちらか一方の控除を受けられます。

老年者非課税特例廃止の経過措置

合計所得金額が125万円以下の老年者(昭和15年1月2日以前に生まれた方)を非課税とする措置が平成18年度に廃止され、その経過措置として減額していた制度が平成20年度からなくなり、全額が課税されます。

よくある質問

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お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214