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更新日:2026年8月27日

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市民活動補助金対象事業募集要項の適正な運用について

要旨

市民活動補助金を申請した者として大変気になる点があります。市民活動補助金相談会に出席した際、職員から市民活動補助金の審査項目「公共性・公益性」にある「地域」の解釈について、「『地域』とは安城市全体を指し、町を特定してはならない。」と説明を受けました。
市民活動の多くは、地域に根ざしており、特定の町内や小学校区など比較的狭い範囲を対象として行われることが一般的であると思います。それらが市民活動補助金の対象外となってしまうと、団体の活動の継続や新規事業立ち上げが極めて難しくなると思います。
過去には町名を明記した活動が補助対象となっていましたが、なぜ解釈が変わってしまったのか疑問に思います。

回答内容

先日の相談会等において、担当課の説明の意図を十分にお伝えできず、ご不安な思いをおかけしましたことをお詫び申し上げます。
市民活動補助金は、まちづくりや地域に貢献できる内容であること等を基準としており、町内や小学校区など、一部の地区や地域を対象とした活動についても、これまでと変わりなく補助対象としております。今後は、正確で誤解を招かない説明に努めるよう担当課に指示いたしましたので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

回答した月

令和8年7月

この内容についての問い合わせ先

市民協働課/電話番号:0566-71-2218
※現在の制度・事業の内容と異なっている場合がありますのでご留意ください。

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