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更新日:2025年7月25日

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交通のきまり

  • まわりの歩行者や車の動きに注意し、思いやりやゆずりあいの心を持ちましょう。
  • 自転車は車両用の信号機に従いますが、歩行者用の信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合や、横断歩道を進行する場合は歩行者用の信号機に従いましょう。
  • 緊急自動車が近づいてきたときは、交差点やその付近では交差点をさけて、道路の左端によって一時停止しましょう。

お問い合わせ

市民生活部市民安全課市民安全係

電話番号:0566-71-2219

ファクス番号:0566-76-1112