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更新日:2026年2月13日

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自転車乗車用ヘルメット購入費補助金について

申請期限にかかわらず予算の上限に達した場合、補助を終了します。

  • 例年、年度末にかけて申請が集中する傾向にあります。購入済みの方、購入を検討されている方はお早めの申請をおすすめします。
  • 郵送受付につきましては、窓口での受付終了日(予算の上限に達した日)必着です。書類に不備のないようにご提出をお願いいたします。なお、窓口での受付終了日の翌日以降に届いた申請及び書類に不備のある申請につきましては受付をすることができませんのでご注意ください。

 予算に対する補助可能件数の目安(残数)

 ※1個あたり上限の2,000円と想定
日時 補助可能残数
令和8年2月13日(金曜日) 閉庁時点 約890個分
令和8年2月6日(金曜日) 閉庁時点 約948個分
令和8年1月30日(金曜日) 閉庁時点 約976個分
令和8年1月23日(金曜日) 閉庁時点 約1,030個分
令和8年1月16日(金曜日) 閉庁時点 約1,059個分
令和8年1月9日(金曜日)  閉庁時点 約1,094個分
令和8年1月5日(月曜日)  閉庁時点 約1,114個分
令和7年12月26日(金曜日) 閉庁時点 約1,130個分
令和7年12月23日(火曜日) 閉庁時点 約1,146個分

令和7年4月1日以降に購入したヘルメットの申請期限は令和8年3月31日です。

令和7年度に補助対象となるヘルメットの安全認証

SGマーク

sg           

JCFマーク

jcf           

CEマーク(EN1078)

ce1078-2           

GSマーク

gs           

CPSCマーク

cpsc          

【注意】令和6年度より、安全認証の「CEマーク」については「CE(EN1078)」に限定となりました。

 

 愛知県は「自転車の安全で適切な利用の促進に関する条例」を制定し、令和3年10月1日から自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。

 また、改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車乗車者のヘルメット着用が努力義務化されました。

 安城市では、自転車の転倒事故の際の頭部負傷軽減を目的として、自転車乗車用ヘルメットの着用促進を図るため、令和3年度より自転車乗車用ヘルメット購入費の一部を補助する制度を開始しています。

 自転車事故からご自身やお子様の命と身体を守るため、自転車乗車用ヘルメットを着用するよう努めましょう。

補助要件

1 補助対象者

(1)市内在住の令和7年度末時点で満年齢が18歳以下及び65歳以上の人

 ※18歳以下であるときは、保護者が申請者となります。

 ※65歳以上であるときは、着用者本人が申請者となります。

【令和7年度における満18歳以下及び満65歳以上となる基準日】

18歳以下 平成19(2007)年4月2日以降生まれ
65歳以上 昭和36(1961)年4月1日以前生まれ

(2)過去に同補助金(他市町村の同補助金を含む)の交付を受けていない人

(3)暴力団員ではない人、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有しない人

(4)同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていない人

(5)市税の滞納がない人

 2 補助対象となるヘルメット

 令和7年4月1日以降に購入した、安全認証を受けた新品の自転車乗車用ヘルメットが対象です。

 ※65歳以上の申請は自らの着用するヘルメットを購入した場合に限ります。

 ※インターネットでの購入も補助対象です。(要件を満たす領収証の提出が必要ですので、必要項目が記載された領収証の発行が可能か事前にご確認ください。領収証を発行できない店舗からの購入は対象となりません。

 ※リサイクルショップでの購入、未使用品や中古品は補助対象となりません。

 ※個人売買による購入は補助対象となりません。

安全認証一覧

SGマーク   sg 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したもの
JCFマーク  jcf 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したもの
CEマーク   ce1078-2 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したもの(EN1078に限る)
GSマーク   gs ドイツ製品安全性が定める安全基準に適合することを認証したもの
CPSCマーク cpsc 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したもの

 

3 補助額

 自転車乗車用ヘルメット1個当たりの購入費用(消費税含む)の2分の1(上限2,000円、10円未満切捨て)

 ※対象者1人につき1回1個限りです。

 ※配送料、手数料、他自転車乗車用の用品に係る費用は除きます。

 ※この補助金の費用の一部は、愛知県からの間接補助金です。

申請の流れ

(1)自転車用ヘルメットの購入

(2)必要な書類を揃えて、安城市役所市民安全課へ提出(郵送可)

(3)補助金の交付

※必ず、ヘルメットを購入した年度内に申請をして下さい。

(令和7年度中に購入した場合、令和8年3月31日が申請期限です。郵送の場合は3月31日必着。)

提出書類

  提出書類 留意事項
交付申請書兼誓約書兼実績報告書

・様式が2種類あります。

 ①保護者申請用(複数人分を同時に申請することができます。)

 ②65歳以上申請用

領収証

次の内容が記載された領収証が必要です。

※支払いが済んでいないもの、要件を満たさないものは対象外となります。

※法人名義での購入や、法人名義のクレジットカード決済は補助の対象となりませんのでご注意ください。

(1)申請者またはヘルメット着用者(18歳以下に限る)の氏名

(2)領収日(インターネットの場合は注文日)

(3)領収金額(ヘルメットの購入単価が分かるもの)

 ※割引、クーポン、ポイント、及びポイント性が高いと判断される商品券等は補助の対象金額となりません。

 ※複数同時に購入する場合は、ヘルメットの購入単価が分かる領収書や購入明細書等の提出が必要です。

(4)購入店舗名

(5)購入品名(「ヘルメット代」等)または品番

ヘルメットが安全認証を受けたことを証する書類

保証書、取扱説明書、商品タグ等、安全認証を確認できる書類の写しが必要です。

※商品に安全認証を確認できる書類がついていない場合は、申請時にヘルメット本体を持参するか、購入店による安全認証の証明を受けてください

※写真により証明する場合は、印刷したものを提出してください。

交付請求書

・記入例に沿って記載してください。

・窓口申請をされる場合は通帳等(振込先がわかるもの)をお持ちください。

・申請者と補助金入金先が同一でない場合は、委任状が必要です。

※委任状は市公式HPからダウンロードしてご使用ください。

(例)申請者:保護者、入金先:ヘルメット着用者(18歳以下)

申請様式ダウンロード(①申請書兼誓約書兼実績報告書、②交付請求書)

 ①交付申請書兼誓約書兼実績報告書
 ②交付請求書

記入例

外国語

申請方法 

 申請は、市役所の市民安全課(本庁舎3階)の窓口又は郵送にて申請書をご提出ください。

  • 窓口の場合の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。市役所閉庁日や時間外の申請はできません。
  • 郵送の場合は、〒446-8501 安城市桜町18番23号 市民安全課市民安全係宛てに送付してください。

その他

 本補助制度は、令和8年3月31日まで実施予定です。

 ※予算の上限に達した場合、補助を終了する場合があります。

お問い合わせ

市民生活部市民安全課市民安全係

電話番号:0566-71-2219

ファクス番号:0566-76-1112