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更新日:2023年11月22日
愛知県は「自転車の安全で適切な利用の促進に関する条例」を制定し、令和3年10月1日から自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
また、改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車乗車者のヘルメット着用が努力義務化されました。
安城市では、自転車の転倒事故の際の頭部負傷軽減を目的として、自転車乗車用ヘルメットの着用促進を図るため、令和3年度より自転車乗車用ヘルメット購入費の一部を補助する制度を開始しています。
自転車事故からご自身やお子様の命と身体を守るため、自転車乗車用ヘルメットを着用するよう努めましょう。
(1)市内在住の令和5年度末時点で満年齢が18歳以下及び65歳以上の人
※18歳以下であるときは、保護者が申請者となります。
※65歳以上であるときは、着用者本人が申請者となります。
【令和5年度における満18歳以下及び満65歳以上となる基準日】
18歳以下 | 平成17(2005)年4月2日以降生まれ |
65歳以上 | 昭和34(1959)年4月1日以前生まれ |
(2)過去に同補助金(他市町村の同補助金を含む)の交付を受けていない人
(3)暴力団員ではない人、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有しない人
(4)同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていない人
(5)市税の滞納がない人
令和5年4月1日以降に購入した、安全認証を受けた新品の自転車乗車用ヘルメットが対象です。
※インターネットでの購入も補助対象です。(要件を満たす領収証の提出が必要ですのでご注意ください。)
※リサイクルショップでの購入、未使用品や中古品は補助対象となりません。
※個人売買による購入は補助対象となりません。
SGマーク ![]() |
一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したもの |
JCFマーク ![]() |
公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したもの |
CEマーク ![]() |
欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したもの |
GSマーク ![]() |
ドイツ製品安全性が定める安全基準に適合することを認証したもの |
CPSCマーク ![]() |
米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したもの |
自転車乗車用ヘルメット1個当たりの購入費用(消費税含む)の2分の1(上限2,000円、10円未満切捨て)
※対象者1人につき1回1個限りです。
※購入時における割引・ポイント使用分等は、補助対象経費に含みません。
※配送料、手数料、他自転車乗車用の用品に係る費用は除きます。
※この補助金の費用の一部は、愛知県からの間接補助金です。
(1)自転車用ヘルメットの購入
(2)必要な書類を揃えて、安城市役所市民安全課へ提出(郵送可)
(3)補助金の交付
※必ず、ヘルメットを購入した年度内に申請をして下さい。
(令和5年度中に購入した場合、令和6年3月31日が申請期限です。郵送の場合は3月31日必着。)
提出書類 | 留意事項 | |
---|---|---|
1 | 交付申請書兼誓約書兼実績報告書 |
・様式が2種類あります。 ①保護者申請用(複数人分を同時に申請することができます。) ②65歳以上申請用 |
2 | 領収証等支払いが完了したことがわかる書類 |
次の内容が記載された領収証等が必要です。 ※要件を満たさないものは対象外となります。 (1)申請者またはヘルメット着用者(18歳以下に限る)の氏名 (2)領収日(インターネットの場合は注文日) (3)領収金額(ヘルメットの購入単価が分かるもの) ※商品券による購入は現金と同等とみなします。 ※複数同時に購入する場合は、ヘルメットの購入単価が分かる領収書や購入明細書等の提出が必要です。 (4)購入店舗名 (5)購入品名(「ヘルメット代」等)または品番 |
3 |
ヘルメットが安全認証を受けたことを証する書類 |
保証書、取扱説明書、商品タグ等、安全認証を確認できる書類の写しが必要です。 ※商品に安全認証を確認できる書類がついていない場合は、購入店による安全認証の証明を受けてください。 |
4 | 交付請求書 |
・記入例に沿って記載してください。 ・申請者と補助金入金先が同一でない場合は、委任状が必要です。 ※委任状は市公式HPからダウンロードしてご使用ください。 (例)申請者:保護者、入金先:ヘルメット着用者(18歳以下) |
※令和5年10月1日より様式が変更になりました。申請の際は新しい様式を利用してください。
申請は、市役所の市民安全課(本庁舎3階)の窓口又は郵送にて申請書をご提出ください。
本補助制度は、令和6年3月31日まで実施予定です。
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