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更新日:2026年5月29日

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自転車運転者講習制度

 飲酒運転や一時不停止、信号無視などの危険行為を繰り返した自転車運転者に対し、有料の講習受講が義務化されました。

(平成27年6月道路交通法改正)

自転車講習制度のしくみ

  1. 自転車運転者が3年以内に2回以上の危険行為を繰り返す
  2. 交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習の受講を命令
  3. 自転車運転者は、命令を受けてから三か月以内の指定された期間内に講習を受講する
    所要時間は約3時間。詳細については以下のリンクを参照してください。
愛知県警察 自転車運転者講習(外部リンク)

政令で定める危険行為

  • 信号機の信号等に従う義務(第7条)
  • 通行の禁止等(第8条第1項)
  • 歩行者用道路を通行する車両の義務(第9条)歩行者に注意して徐行しなければならない
  • 通行区分(第17条第1項、第4項又は第6項)右側通行など
  • 特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行(第17条の3第2項)歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない
  • 踏切の通過(第33条第2項)遮断機閉鎖、警報機警報中の踏切内立入
  • 交差点における他の車両等との関係等(第36条)優先道路及び幅員が明らかに広い道路を通行する車両等の優先の原則
  • 交差点における他の車両等との関係等(第37条)交差点で右折する場合の直進又は左折車両等の進行妨害の禁止
  • 環状交差点における他の車両等との関係等(第37条の2)
  • 指定場所における一時停止(第43条)
  • 普通自転車の歩行通行(第63条の4第2項)歩道中央から車道寄り部分の徐行義務及び歩行者の通行の妨げとなる場合の一時停止義務
  • 自転車の制動装置等(第63条の9第1項)内閣府令で定める基準に適合する制動装置の備え付け義務
  • 酒気帯び運転等の禁止(第65条第1項)
  • 安全運転の義務(第70条)
  • 携帯電話使用等(第71条第5号の5)
  • 妨害運転(第117条の2第1項第4号、第117条の2の2第1項第8号)他の車両等の通行を妨害する目的で著しい交通の危険や交通の危険のおそれを生じさせる行為

お問い合わせ

市民生活部市民安全課市民安全係

電話番号:0566-71-2219

ファクス番号:0566-76-1112