自転車運転者講習制度
飲酒運転や一時不停止、信号無視などの危険行為を繰り返した自転車運転者に対し、有料の講習受講が義務化されました。
(平成27年6月道路交通法改正)
自転車講習制度のしくみ
- 自転車運転者が3年に2回以上危険行為を繰り返す
- 交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習の受講を命令
- 自転車運転者は、命令を受けてから三か月以内の指定された期間内に講習を受講する
講習手数料は5,700円。所要時間は三時間。
対象となる危険行為
- 信号無視(法第7条違反)
- 通行禁止場所の通行(法第8条第1項違反)
- 歩行者用道路での歩行者妨害(法第9条違反)
- 歩道の通行(法第17条第1項違反)
- 安全地帯等の通行(法第17条第6項違反)
- 車道(路側帯)の右側通行(法第17条第4項違反)
- 路側帯での歩行者妨害(法第17条の2第2項違反)
- 遮断踏切への立ち入り(法第33条第2項違反)
- 左方の車の進行妨害(法第36条第1項違反)
- 優先道路等への進入時の徐行違反(法第36条第3項違反)
- 優先道路の車の進行妨害(法第36条第2項違反)
- 交差点安全進行義務違反(法第36条第4項違反)
- 右折時、直進車や左折車への通行妨害(法第37条違反)
- 環状交差点通行車妨害等(法第37条の2第1項・第2項違反)
- 環状交差点安全進行義務違反(法第37条の2第3項違反)
- 一時不停止(法第43条違反)
- 歩道での歩行者妨害等(法第63条の4第2項違反)
- 制動装置(ブレーキ)不良の自転車の運転(法第63条の9第1項違反)
- 酒酔い運転(法第65条第1項違反)
- 安全運転義務違反(法第70条違反)
(例)携帯・スマホを見ながらの運転、傘さし運転など