道路交通法改正に関しては安城警察署(0566-76-0110)へお問い合わせください。
道路交通法一部改正(主なもの)
令和8年4月1日施行
自転車の交通違反に「交通反則通告制度」が適用
- 自転車など軽車両の交通違反に「交通反則通告制度」が適用され、規定の違反行為(反則行為)に対し、自動車や原動機付自転車と同様に交通反則切符(青切符)による取締りが行われます。16歳以上の人が対象です。
■反則行為と反則金額の例
・携帯電話使用等(保持)/12,000円
・遮断踏切立入り/7,000円
・信号無視(赤色等)、通行区分違反(右側通行など)/6,000円
・指定場所一時不停止等、無灯火、自転車制動装置不良、公安委員会遵守事項違反(傘差し運転など)/5,000円
・歩道徐行等義務違反、並進禁止違反、軽車両乗車積載制限違反(二人乗りなど)/3,000円
自転車追抜き時の安全を確保するための規定が新設
- 自動車等(自動車、一般原動機付自転車)は、自転車等(自転車、特定小型原動機付自転車など)を追抜く場合に自転車等との間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。
▶罰 則…3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
▶違反点…2点
▶反則金…大型9,000円 普通7,000円 二輪6,000円 原付等(小特、一般原付)5,000円
- 上記の場合、(追抜かれる側の)自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
▶罰 則…5万円以下の罰金
▶反則金…原付等(特定原付、軽車両)5,000円
令和6年11月1日施行
自転車の危険な運転に新たな罰則が整備
- スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
- 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
令和5年7月1日施行
「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等にかかわる規定が新設
- 車体の大きさ・構造が一定の基準に該当する電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」と規定され、通行場所や通行方法などのルールが定められました。
令和5年4月1日施行
自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務の対象が拡大
- 年齢を問わず、すべての自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
- 自転車の運転者は、他人を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
- 児童又は幼児の保護者等は、その児童又は幼児が自転車を運転するとき、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
令和2年6月30日施行
妨害運転(あおり運転)に対する罰則等の規定が新設
- あおり運転(交通の危険のおそれのある妨害運転)に認定されると、即、罰則が適用され、免許取消の処分を受けることになりました。
- あおり運転(妨害運転)をして、道路における著しい交通の危険を生じさせた場合は、さらに厳しい処罰や処分を受けることになりました。
愛知県警察公式ウェブサイト(外部リンク)
令和元年12月1日施行
携帯電話などによる「ながら運転」が厳罰化
- 運転中に携帯電話などを手に持って通話したり画面を注視したりする「ながら運転」(携帯電話使用等)の「罰則」「違反点」「反則金」が引き上げられました。
- 携帯電話などの使用(通話・画面注視)やカーナビ・カーテレビなどの画面注視による「ながら運転」をして、事故などの「交通の危険」を生じさせた場合、改正後は「反則金」の適用がなくなり、即、罰則が適用されるようになったほか、適用される「罰則」と「違反点」が引き上げられました。
愛知県警察公式ウェブサイト(外部リンク)
「運転経歴証明書」取得の対象が拡大
- 申請による免許の取り消しを受けた(免許証の自主返納をした)人だけでなく、免許証の更新を受けずに免許が失効した人も交付が可能となりました。
※交付申請は、免許取り消しや免許失効の後5年以内に限られます。
※改正施行前に免許が失効した人も交付申請は可能です。ただし、平成28年(2016年)4月1日以降の免許失効に限られます。
愛知県警察公式ウェブサイト(外部リンク)
平成29年3月12日施行
- 75歳以上の運転者が、信号無視・一時不停止・逆走等、特定の違反行為をした場合、臨時認知機能検査を受検しなければなりません。また、運転免許証更新時の認知機能検査において、一定基準に該当した場合の認知症チェックが強化されました。
- 自動車の種類に準中型自動車、運転免許の種類に準中型自動車免許が追加されました。
愛知県警察公式ウェブサイト(外部リンク)