総合トップ ホーム > 暮らす > 防災 > 自転車安全利用

ここから本文です。

更新日:2023年11月7日

自転車安全利用

自転車安全利用五則

1 車道が原則、左側を通行

  歩道は例外、歩行者を優先

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3 夜間はライトを点灯

4 飲酒運転は禁止

5 ヘルメットを着用

自転車乗車時にはヘルメットを着用しましょう!

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務の対象が拡大

  • 年齢を問わず、すべての自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めるとともに、他人を自転車に乗車させるときは、その同乗者に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。(新設)
  • 児童・幼児(13歳未満の子ども)を保護する責任のある者は、自転車を運転する児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。(従来通り)

 

 自転車乗車中の交通死亡事故は、頭部損傷が主な原因となっています。ヘルメットを着用することにより死亡・重傷事故を減らすことができます。頭部を保護し交通事故から身を守るため、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。

 安城市では、18歳以下の子ども及び65歳以上の高齢者に対して、安全認証付自転車乗車用ヘルメット購入費の補助金を交付しています。

 詳しくは市民安全課へお問い合わせください。

自転車乗車用ヘルメット購入費補助金

自転車保険に加入しましょう!

 最近、自転車が加害者となり、その自転車事故で相手方を死傷させた場合、賠償金が高額になる事例が多く発生しています。万が一の場合に備えて、個人賠償責任補償と傷害補償のついた自転車保険に加入しましょう。

 安城市では、自転車安全整備(TSマーク付帯保険)の補助金を交付しています。

 詳細は都市計画課へお問い合わせください。

自転車安全整備補助(都市計画課)

自転車盗難にあわないために防犯登録とツーロックを!

 自転車盗は、安城市で多く発生している犯罪です。そして、カギをかけていない自転車が自転車盗にあう割合は年々増加しており、自宅敷地内での被害も発生しています。

 さらに盗難自転車が駅前等に放置される放置自転車の問題も起こっています。しっかり対策をして大切な自転車を守りましょう。

まずは防犯登録!

「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」により、自転車利用者に「自転車防犯登録」が義務づけられています。

防犯登録料は500円で、自転車販売店で登録できます。

自転車盗難被害を防ぐポイント!

1.防犯性の高い錠を使用し、ツーロック(2ヶ所施錠)する。

2.自転車の防犯登録をする。

3.見通しの良い駐輪場にとめる。

自転車運転者講習制度

 飲酒運転や一時不停止、信号無視などの危険行為を繰り返した自転車運転者に対し、有料の講習受講が義務化されました。

(平成27年6月道路交通法改正)

自転車講習制度のしくみ

  1. 自転車運転者が3年に2回以上危険行為を繰り返す
  2. 交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習の受講を命令
  3. 自転車運転者は、命令を受けてから三か月以内の指定された期間内に講習を受講する

講習手数料は5,700円。所要時間は三時間。

対象となる危険行為

  • 信号無視(法第7条違反)
  • 通行禁止場所の通行(法第8条第1項違反)
  • 歩行者用道路での歩行者妨害(法第9条違反)
  • 歩道の通行(法第17条第1項違反)
  • 安全地帯等の通行(法第17条第6項違反)
  • 車道(路側帯)の右側通行(法第17条第4項違反)
  • 路側帯での歩行者妨害(法第17条の2第2項違反)
  • 遮断踏切への立ち入り(法第33条第2項違反)
  • 左方の車の進行妨害(法第36条第1項違反)
  • 優先道路等への進入時の徐行違反(法第36条第3項違反)
  • 優先道路の車の進行妨害(法第36条第2項違反)
  • 交差点安全進行義務違反(法第36条第4項違反)
  • 右折時、直進車や左折車への通行妨害(法第37条違反)
  • 環状交差点通行車妨害等(法第37条の2第1項・第2項違反)
  • 環状交差点安全進行義務違反(法第37条の2第3項違反)
  • 一時不停止(法第43条違反)
  • 歩道での歩行者妨害等(法第63条の4第2項違反)
  • 制動装置(ブレーキ)不良の自転車の運転(法第63条の9第1項違反)
  • 酒酔い運転(法第65条第1項違反)
  • 安全運転義務違反(法第70条違反)

(例)携帯・スマホを見ながらの運転、傘さし運転など

交通のきまり

  • まわりの歩行者や車の動きに注意し、思いやりやゆずりあいの心を持ちましょう。
  • 自転車は車両用の信号機に従いますが、歩行者用の信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合や、横断歩道を進行する場合は歩行者用の信号機に従いましょう。
  • 緊急自動車が近づいてきたときは、交差点やその付近では交差点をさけて、道路の左端によって一時停止しましょう。

 

お問い合わせ

市民生活部市民安全課市民安全係
電話番号:0566-71-2219   ファクス番号:0566-76-1112