受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 9877
更新日:2025年4月3日
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安城市では、特定非営利活動法人(NPO法人)への個人からの寄附金について税制優遇措置を行い、NPO法人への寄附を促進することを目的として、「安城市特定非営利活動法人の指定に関する基準、手続き等を定める要綱」を平成24年11月に施行しました。
市が条例で個別に指定することにより、個人が条例指定を受けたNPO法人に寄附をした場合、寄附金額に応じて個人住民税(市民税)が税額控除される制度です。
認定NPO法人とは・・・NPO法人のうち、一定の基準を満たし所轄庁(安城市の場合は愛知県)の認定を受けた法人が認定NPO法人となります。詳しくは、あいちNPO交流プラザのホームページ(外部リンク)をご覧ください。
次のいずれにも該当する者
(1)書類の提出
指定を受けようとする年の前年の8月31日までに、次の書類を市民協働課へご提出ください。
(2)審査
書類審査後、翌年の1月1日に指定するため、申出のあった年の12月議会にて諮ります。
(3)結果の通知
12月下旬から1月中旬までに、文書にて通知をお送りします。
(1)寄附者名簿の提出
毎年1月31日までに、前年における寄附者名簿を市民税課へご提出ください。
寄附者には、寄附金受領証明書を発行してください。
(2)事業報告書等
毎年度、設立認証を行う所轄庁に事業報告を行った場合に、以下の書類をご提出ください。(4月~6月頃)
以下の書類を市民協働課へご提出ください。
(1)名称、所在地、その他指定事項を変更したとき
(2)指定の解除を受けようとするとき
(3)認定NPO法人又は特例認定NPO法人になったとき
指定NPO法人指定申出書(様式第1) | Wordファイル(ワード:38KB) | PDFファイル(PDF:29KB) |
指定NPO法人指定事項変更申出書(様式第2) | Wordファイル(ワード:33KB) | PDFファイル(PDF:20KB) |
指定NPO法人指定解除申出書(様式第3) | Wordファイル(ワード:31KB) | PDFファイル(PDF:17KB) |
認定NPO法人となったことによる届出書(様式第4) | Wordファイル(ワード:33KB) | PDFファイル(PDF:20KB) |
欠格事由チェック表 | Wordファイル(ワード:39KB) | PDFファイル(PDF:46KB) |
寄附金受領証明書(例) | Wordファイル(ワード:28KB) | PDFファイル(PDF:69KB) |
寄附者名簿(例) | Excelファイル(エクセル:27KB) | PDFファイル(PDF:14KB) |
安城市特定非営利活動法人の指定に関する基準、手続き等を定める要綱(PDF:69KB)
令和6年1月1日現在、21団体が安城市の条例指定に認定され、公共的な活動・様々な社会問題を解決するための活動等を行っています。
活動については、リンク先をご覧ください。
各団体の活動の趣旨をご理解いただき、寄附等によるご支援をお願いします。
NPO法人への寄附金税額控除についてのページをご覧ください。
寄附に伴う税制上の優遇措置についての詳細は、内閣府NPO(外部リンク)をご覧ください。