受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 694
更新日:2025年5月30日
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住民基本台帳に記載されている項目のうち、住所、氏名、氏名のフリガナ(日本国籍の方のみ)、生年月日、性別、世帯主・続柄、本籍・筆頭者(日本国籍の方のみ)、国籍等・在留カード等の番号・在留資格等(外国籍の方のみ)を公証するものです。
住民基本台帳に記載されている事項を公証するものです。
原則として本人及び同一世帯員のみ申請できます。
代理人(15歳未満の者の法定代理人及び成年後見人を除く)による申請は、直接交付できません。
くわしくはこちら「住民票の写し(マイナンバー入り)の申請」
原則として本人及び同一世帯員のみ申請できます。
代理人による申請は、直接交付できません。
本人
本人と同一世帯の人
任意代理人(本人または本人と同一世帯の人の「委任状」(委任者本人の自署によるもの)をお持ちの人)
法定代理人(親権者や後見人など法律により代理権を有すると定められた人)
住所が同じでも、世帯が別になっている場合は「委任状」(委任者本人の自署によるもの)が必要です。委任状様式ダウンロードはこちら「住民票等交付申請書の配信」
住民票の除票の写しの申請は本人に限ります。
亡くなられた方の除票の写しにマイナンバーや住民票コードを記載することはできません。
代理人がマイナンバー及び住民票コード入りの証明書を請求する場合、代理人には直接交付せず、本人宛に郵送で送付します。その場合の封筒や切手は事前にご用意ください。(マイナンバー入りの証明書の場合は、15歳未満の者の法定代理人及び成年後見人を除く)
第三者による請求(債権者など住民票の写しを利用する正当な理由のある人)は、基本項目(住所・氏名・生年月日・性別)以外の項目や世帯全員を記載した住民票の写しは交付できません。また、正当な理由を示す資料の提示が必要です。
本人または同一世帯員以外の方からの請求の場合、本人通知制度登録者には証明書が取得されたことを通知します。
申請書は窓口でご用意しています。申請書様式はこちら 「住民票等交付申請書の配信」
マイナンバーカードを利用して、住民票をコンビニエンスストアで取得できます。(本人及び同世帯分のみ)
郵送申請についてはこちら「住民票等交付申請書(郵送用)の配信」
窓口で申請いただく場合
申請書(窓口でご用意しています。)
本庁舎市民課窓口では、マイナンバーカードで申請書の記入を省略できる「書かない窓口」サービスが便利です。
窓口におこしになる人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カードなど。詳しくはこちら「手続き時の本人確認」
学校や職場などの指定様式(記載事項証明などで、指定がある場合のみ)
本人及び同世帯の方以外の人が申請する場合は、上記に加えて下記のものがそれぞれ必要です。
委任状(委任者本人の自署によるもの)(委任状様式ダウンロードはこちら「住民票等交付申請書の配信」)
返信用封筒(本人の住所氏名記載)及び切手(マイナンバー及び住民票コード入りの証明書を申請する場合のみ)
正当な理由を示す資料
1通200円
次の窓口や方法でも申請が可能です。
よくある質問