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更新日:2025年3月24日

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住民票の写し

令和6年7月16日(火曜日)から、窓口で発行する住民票の写し等について、国が定めた標準化仕様に合わせて様式変更いたしました。

様式変更後は、市内転居履歴については原則記載がありません。

市内転居履歴が必要な場合は、窓口へお申し出ください。

住民票の写しとは

住民基本台帳に記載されている項目のうち、住所、氏名、生年月日、性別、世帯主・続柄、本籍・筆頭者(日本国籍の方のみ)、国籍等・在留カード等の番号・在留資格等(外国籍の方のみ)を公証するものです。

令和4年1月から住民票の除票について保存年限が変更されました。

保存年限の変更について詳しくはこちら

住民票記載事項証明とは

住民基本台帳に記載されている事項を公証するものです。

マイナンバー・住民票コードの入った住民票の写し

原則として本人及び同一世帯員のみ申請できます。

代理人(15歳未満の者の法定代理人及び成年後見人を除く)による申請は、直接交付できません。

申請できる方

  • 本人

  • 本人と同一世帯の人

  • 任意代理人(本人または本人と同一世帯の人の「委任状」(委任者本人の自署によるもの)をお持ちの人)

  • 法定代理人(親権者や後見人など法律により代理権を有すると定められた人)

注意事項

  • 住所が同じでも、世帯が別になっている場合は「委任状」(委任者本人の自署によるもの)が必要です。(委任状様式ダウンロードはこちら

  • 住民票の除票の写しの申請は本人に限ります。

  • 亡くなられた方の除票の写しにマイナンバーや住民票コードを記載することはできません。

  • 代理人(15歳未満の者の法定代理人及び成年後見人を除く)がマイナンバー及び住民票コード入りの証明書を請求する場合、代理人には直接交付せず、本人宛に郵送で送付します。その場合の封筒や切手は事前にご用意ください。

  • 第三者による請求(債権者など住民票の写しを利用する正当な理由のある人)は、基本項目(住所・氏名・生年月日・性別)以外の項目や世帯全員を記載した住民票の写しは交付できません。また、正当な理由を示す資料の提示が必要です。

  • 本人または同一世帯員以外の方からの請求の場合、本人通知制度登録者には証明書が取得されたことを通知します。

申請方法

窓口で申請

 申請書は窓口にご用意しています。(申請書様式ダウンロードはこちら

証明書コンビニ交付サービス

 マイナンバーカードを利用して、住民票をコンビニエンスストアで取得できます。(本人及び同世帯分のみ)

郵送申請

 郵送申請についてはこちら

必要なもの

窓口で申請いただく場合

  • 申請書(窓口でご用意しています。)

 本庁舎市民課窓口では、マイナンバーカードで申請書の記入を省略できる「書かない窓口」サービスが便利です。

  • 窓口におこしになる人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・在留カードなど。詳しくはこちら

  • 学校や職場などの指定様式(記載事項証明などで、指定がある場合のみ)

本人及び同世帯の方以外の人が申請する場合は、上記に加えて下記のものがそれぞれ必要です。

任意代理人による申請

  • 委任状(委任者本人の自署によるもの)(委任状様式ダウンロードはこちら

  • 返信用封筒(本人の住所氏名記載)及び切手(マイナンバー及び住民票コード入りの証明書を申請する場合のみ)

法定代理人による申請

  • 返信用封筒(本人の住所氏名記載)及び切手(マイナンバー及び住民票コード入りの証明書を申請する場合のみ。ただし15歳未満の者の法定代理人及び成年後見人を除く)

  • 成年後見人による申請の場合、成年後見人であることを証する書類(成年後見人登記事項証明書などで発行年月日が3か月以内のもの。)

  • 成年後見人による申請について詳しくはこちら

第三者による請求

  • 正当な理由を示す資料

手数料

1通200円

ご利用ください

次の窓口や方法でも申請が可能です。

証明書コンビニ交付サービス

支所

アンフォーレ証明・旅券窓口センター

スマート申請

 

よくある質問

お問い合わせ

市民生活部市民課証明係

電話番号:0566-71-2221

ファクス番号:0566-76-1112