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更新日:2021年12月27日

住民票の除票、戸籍の附票に関する令和4年1月11日からの変更点

令和3年11月25日公布の政令に対する安城市における住民票の除票、戸籍の附票に関する変更点等の説明です。

令和3年11月25日に公布された政令

・令和3年政令第312号【デジタル手続法の一部の施行期日を定める政令】
・令和3年政令第313号【デジタル手続法附則第4条第2項及び第6項の政令で定める日を定める政令】

※デジタル手続法の正式名称は「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」です。

住民票の除票に関する変更点

・安城市では、平成26年6月20日以降に消除された住民票の除票を、消除された日から150年間保存とし、令和4年1月11日からその写しが交付対象になります。
※以前は、住民票の除票の保存年限は消除されてから5年となっていました。

戸籍の附票に関する変更点

・安城市では、平成26年6月20日以降に消除された戸籍の附票を、消除された日から150年間保存とし、令和4年1月11日からその写しが交付対象になります。
※以前は、戸籍の附票の保存年限は消除されてから5年となっていました。

・戸籍の附票の写しについて、「氏名」「住所」「住所を定めた年月日」「出生の年月日」「男女の別」が基本記載事項になります。
※以前は「戸籍の表示」「氏名」「住所」「住所を定めた年月日」が基本記載事項でした。

・戸籍の附票に記録されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は「戸籍の表示」「在外選挙人関係」の記載がある戸籍の附票の写しを特別に請求できます。

・国又は地方公共団体の機関は、「戸籍の表示」「在外選挙人関係」の記載がある戸籍の附票の写しを特別に請求できます。

・第三者請求、特定事務受任者は、利用の目的を達成するためであれば、「戸籍の表示」「在外選挙人関係」の記載がある戸籍の附票の写しを請求することが出来ます。

 

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