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更新日:2025年5月2日

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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が令和7年5月26日に施行され、氏名のフリガナが新たに戸籍に記載されることとなりました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知書

戸籍に記載される予定のフリガナの通知書が、本籍地市区町村から原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。通知書が届きましたら、必ずフリガナをご確認ください。

  • 安城市に本籍のある人への発送は8月下旬頃を予定(通知書の発送時期は本籍地市区町村によって異なります。)
  • 通知書は令和7年5月26日時点の情報で作成しますので、戸籍の状況が異なる場合があります。(「届出が可能な人」が亡くなっている場合などは、下記「届出人」をご覧ください。)

2.氏や名のフリガナの届出

通知書に記載された氏や名のフリガナが現に使用している読み方と同じ場合

届出をしなくても問題ありません。令和8年5月26日以降に順次、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

ただし、早期に戸籍へフリガナの記載を希望される方は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までであれば通知書が届く前でも届出をすることができます。

届出のあったものから、戸籍にフリガナを記載します。

通知書に記載された氏や名のフリガナが現に使用している読み方と異なる場合

令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

3.市区町村長による氏や名のフリガナの記載

令和8年5月25日までにフリガナの届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に順次、通知書のフリガナを戸籍に記載します。※この市区町村長により記載されたフリガナは、一回に限り家庭裁判所の許可なしで、氏や名のフリガナの変更の届出ができます。

なお、フリガナの届出を行った後に氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出人

氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出で、それぞれ届出人が異なります。

氏のフリガナの届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。他の在籍されている方と十分にご相談のうえ、届出をしてください。

通知書に記載の「届出が可能な方」が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある子が届出人となります(子が複数いる場合は、うち一人から届出)。

名のフリガナの届出人

本人

ただし、本人が15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることになります。

届出の方法

マイナポータルを利用したオンライン届出または市町村役場へ届書を提出

マイナポータルによる届出

届出方法はこちら(外部リンク)

他の戸籍届出(転籍や婚姻など)をした後、一定期間はマイナポータルでのフリガナ届出はできません。

市区町村窓口への届出

本籍地以外の市区町村窓口でも届出をすることができます。

【安城市の受付場所及び受付時間】

1.月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

⇒市役所市民課、明祥支所、桜井支所、北部支所

証明・旅券窓口センターでは戸籍の届出を受付しておりません。

2.土日・祝日・夜間等、1.以外の時間

⇒市役所本庁舎1階当直室

フリガナの届出に必要なもの

  • 氏または名のフリガナの届書(オンライン届出の場合不要です)
  • 一般の読み方以外の氏や名の読み方を届け出る場合には、その読み方が現に使用しているものであり、通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を提出する必要があります。

問い合わせ先

フリガナ通知書の内容に関すること

市民課フリガナ通知書専用番号(0566-71-2276)

お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係

電話番号:0566-71-2269

ファクス番号:0566-76-1112