住民票の写し(マイナンバー入り)の申請
マイナンバー入りの住民票を申請する場合は注意が必要です。
注意点
- 通常の住民票にはマイナンバーが記載されることはありません。
- マイナンバーは番号法に定められた事務に限り利用することができます。
- 番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー入りの住民票の写しを提出する場合、使用できない場合があります。その場合は再度マイナンバーを省略した住民票を申請してください。
- マイナンバー入りの住民票の写しを提出したことによるトラブル等について、当市では一切その責を負いかねますのでご了承ください。
- お亡くなりになった方の除票の写しにマイナンバーを記載することはできません。
- 同一世帯員ではない代理人が委任状で申請された場合、代理人に直接交付はせず、本人宛に郵送でお送りします。代理人が申請の際には必ず返信用封筒(本人の住所と氏名を記入したもの)と切手をお持ちください。
- 同一世帯の者以外の代理人であっても、15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人が申請された場合は、直接交付できます。
- 成年後見人が申請する場合は、必ず、登記事項証明書(発行年月日が3か月以内のもの)をお持ちください。
申請できる方
本人、同一世帯の方(同一住所であっても別世帯の方は含みません。)
上記に当てはまらない方は、以下を参照してください。
※代理人からの申請の場合はご本人様宛に郵送させていただきます。
ご本人様の氏名とご住所を記入した封筒と切手をご用意してください。
- 成年後見人が申請する場合は、登記事項証明書(発行年月日が3か月以内のもの)の提示が必要です。詳しくはこちら。
- 本人または同一世帯員以外の方からの申請の場合、本人通知制度登録者には証明書が取得されたことを通知します。
申請方法
申請書を記載し、市民課窓口へ提出。(申請書は市民課窓口にあります。窓口用申請書ダウンロードはこちら)
郵送申請の場合はこちら。
必要な方の住所、氏名を正確に記載してください。
持ち物
- 申請者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど。詳しくはこちら)
- 委任状(委任者本人の自署によるもの)上記、「申請できる方」を参照してください。
- 本人の氏名と住所記載の封筒(同一世帯ではない代理人による委任状での申請の場合必要です。本人宛に郵送で住民票をお送りします。)
- 切手(同一世帯ではない代理人による委任状での申請の場合には必要です。本人宛に郵送で住民票をお送りします。)
- 登記事項証明書(成年後見人が申請する場合。発行年月日が3か月以内のもの。)
手数料
1通200円
ご利用ください
住民票の写し・住民票記載事項証明は次の窓口でも申請が可能ですので、ぜひご利用ください。
利用時間…月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分
利用場所…北部支所・桜井支所・明祥支所(それぞれ北部公民館・桜井公民館・明祥プラザ内にあります)
利用日・・・アンフォーレ休館日(祝日を除く毎月第2火曜日及び偶数月第4火曜日、12月29日~1月3日)を除く毎日
利用時間・・・午前9時~午後5時
スマートフォンとマイナンバーカードを利用して申請できます。
証明書はご自宅に郵送いたします。
本人あるいは同一世帯員がマイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストアで取得できます。