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更新日:2025年8月1日

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国民年金受給者で氏名のフリガナ変更した方へ

 戸籍法が改正され、戸籍に記載するフリガナ通知が届きますが、通知のフリガナが違っている場合は変更するフリガナの届出が必要です。この届出をした人のうち、年金の受取先口座の名義(フリガナ)変更が必要な人には、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が届きます。該当者は、お知らせが届いてから手続きをしてください。「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義変更をすると、年金の支払いが一時的に止まる場合があります。詳細は日本年金機構のHPを確認してください。(外部リンク)

よくある質問

お問い合わせ

福祉部国保年金課年金係

電話番号:0566-71-2231

ファクス番号:0566-76-1112