受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 615
更新日:2026年4月13日
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国民年金保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受給するには、最低10年の期間(保険料免除期間と合算対象期間を含む)保険料を納めることが必要です。
| 令和8年度 | 17,920円 |
| 令和7年度 | 17,510円 |
| 令和6年度 | 16,980円 |
| 令和5年度 | 16,520円 |
日本年金機構から送付される納付書を用いた金融機関・コンビニ等での現金納付、口座振替、クレジットカード払い、インターネットバンキング、スマホ決済といった支払方法があります。
各支払方法の詳細については、下記から日本年金機構HPを参照してください。
※口座振替、クレジットカード払いの申し込みは、安城市役所年金係においても受付可能です。
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な方のための制度です。
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免除区分 |
対象者要件 |
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法定免除 |
1.障害年金(1・2級)の受給している人 2.生活保護法による生活扶助を受けている人 入所している人 |
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全額申請免除 |
本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下の人 |
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一部(4分の3、半額、4分の1)申請免除 |
本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下で、保険料を全額納付することが困難な人 |
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納付猶予(50才未満) |
本人、配偶者の所得が一定以下の人 |
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学生納付特例 |
本人の所得が一定基準以下の学生 |
第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産された方は、届出をすれば産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
免除される期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から最大6か月間です。
産前産後期間の免除制度は他の免除制度とは異なり、保険料免除された期間も保険料を納付したものとして受給額に反映されます。
安城市役所国保年金課年金係(10番窓口)
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持ち物 |
必要な方 |
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マイナンバーカード等の本人確認書類または基礎年金番号通知書(年金手帳でも可) |
すべて |
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離職票 雇用保険受給資格者証 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書 |
失業を理由とした免除申請をする場合は必要です。配偶者・世帯主も対象となります。 |
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学生証(コピー可)又は在学証明書(原本)又は在籍期間証明書(原本) |
学生納付特例を希望する場合は必要です。学生証のコピーについては有効期限が載っている面もコピーしてください。 |
| 母子健康手帳 | 出産前に産前産後免除を申請する場合は必要です。 |
申請月の過去2年1ヶ月前から、申請月の直後の6月分まで
(例)令和8年4月に免除申請した場合:令和6年3月分から令和8年6月分まで申請可能
申請月の過去2年1ヶ月前から、申請月の直後の3月分まで
(例)令和8年4月に学生納付特例申請した場合:令和6年3月分から令和9年3月分まで申請可能
出産予定日の6ヶ月前から申請可能
よくある質問