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更新日:2024年4月8日

国民年金保険料の納付

国民年金保険料は20歳から60歳になるまで、40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受給するには、最低10年の期間(保険料免除期間と合算対象期間を含む)保険料を納めることが必要です。

※平成29年8月1日から、保険料納付期間が25年から10年に短縮されました。まだ請求手続きをされてない方は、今すぐねんきんダイヤルにお電話で予約の上、年金事務所にて手続きを行ってください。

ねんきんダイヤル0570-05-1165

令和6年度の国民年金保険料は、月額16,980円です。

国民年金保険料の支払は、日本年金機構から送付される納付書により、金融機関・コンビニエンスストア等で納める方法、口座振替、クレジットカード、電子納付、スマホ決済(外部リンク)で納める方法があります。

口座振替で前納すると、現金で納付するよりも国民年金保険料が割引されます。
口座振替は、申請書が年金事務所、金融機関、郵便局の窓口に用意してありますので、基礎年金番号通知書または年金手帳、預貯金通帳及び通帳届出印をお持ちになって、お申し込みください。

国民年金保険料の免除制度

保険料を納めることが困難な人は、納付が免除又は猶予される制度があります。

免除区分

対象者要件

法定免除

生活保護法による生活扶助を受けている人
障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1・2級)の受給権者

全額申請免除

本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下の人
天災等の理由により、保険料を納付することが著しく困難な人

一部(4分の3、半額、4分の1)申請免除

本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下で、保険料を全額納付することが困難な人

納付猶予(50才未満)

本人、配偶者の所得が一定以下の人

学生納付特例

本人の所得が一定基準以下の学生

  • 免除(特例・猶予)を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
  • 年金の受給額を計算する場合、全額免除された期間は保険料を納めた期間の2分の1、4分の3免除された期間は8分の5、半額免除された期間は4分の3、4分の1免除された期間は8分の7として計算されます(平成21年4月以後の免除期間)。学生納付特例・納付猶予を受けた期間は年金額には反映されません。
  • 10年以内であれば保険料を追納することができます。但し、3年度目以降は免除を受けた年度の保険料に加算額がつきます。
  • 免除申請は、毎年必要です(法定免除を除く)。

産前産後免除制度

第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産された方は、届出をすれば産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
免除される期間は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から最大6か月間です。
産前産後期間の免除制度は他の免除制度とは異なり、保険料免除された期間も保険料を納付したものとして受給額に反映されます。

免除・猶予の申請をご希望の方は

申請先

安城市役所国保年金課年金係(10番窓口)

申請に必要な持ち物

持ち物

必要な方

マイナンバーカード等の本人確認書類または基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)

すべて

離職票又は雇用保険受給資格者証

失業を理由とした免除申請をする場合は必要です。配偶者・世帯主も対象となります。

学生証(コピー可)又は在学証明書(原本)又は在学期間証明書(原本)

学生納付特例を希望する場合は必要です。学生証のコピーについては有効期限が載っている面もコピーしてください。

母子健康手帳 出産前に産前産後免除を申請する場合は必要です。

申請可能期間

全額申請免除・一部申請免除・納付猶予

申請月の過去2年1ヶ月前から、申請月の直後の6月分まで

(例)令和6年4月に免除申請した場合:令和4年3月分から令和6年6月分まで申請可能

学生納付特例

申請月の過去2年1ヶ月前から、申請月の直後の3月分まで

(例)令和6年4月に学生納付特例申請した場合:令和4年3月分から令和7年3月分まで申請可能

産前産後免除制度

出産予定日の6ヶ月前から申請可能

よくある質問

お問い合わせ

福祉部国保年金課年金係
電話番号:0566-71-2231