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更新日:2024年4月4日

年金Q&A

加入に関する質問

Q1.会社を退職しました。手続きは必要ですか。

20歳以上60歳未満の人は、国民年金第1号被保険者への加入が必要です。マイナンバーカード等の本人確認書類または基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)、退職日が確認できる書類(「離職票」、「雇用保険受給資格者証」、「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」)をご持参のうえ、安城市役所国保年金課(本庁舎1階10番窓口)で手続きしてください。扶養している配偶者がいるときは、一緒に手続きをしてください。

Q2.会社へ就職し、厚生年金や共済組合に加入しました。手続きは必要ですか。

事業所が厚生年金(共済組合)加入手続きをしますので、基本的に手続きの必要はありません。厚生年金、共済組合に加入した月分からは国民年金保険料を納付する必要はありません。

Q3.会社員や公務員の配偶者の扶養になりました。手続きは必要ですか。

「国民年金第3号被保険者関係届」を配偶者の事業所を通じて刈谷年金事務所に提出します。なお、扶養認定を受けた月分からは国民年金保険料を納付する必要はありません。

Q4.離婚や死亡などで会社員や公務員の配偶者の扶養からはずれました。手続きは必要ですか。

20歳以上60歳未満の人は、国民年金第1号被保険者への加入が必要です。マイナンバーカード等の本人確認書類または基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)、扶養からはずれた日のわかる書類(「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」など)をご持参のうえ、安城市役所国保年金課(本庁舎1階10番窓口)で手続きしてください。

Q5.夫が定年退職し、私は専業主婦でまだ60歳になっていません。何か年金の手続きが必要ですか。

現在第3号被保険者の人は配偶者が厚生年金の加入者でなくなると第1号被保険者になります。マイナンバーカード等の本人確認書類または基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)、配偶者の退職日のわかる書類ををご持参のうえ、安城市役所国保年金課(本庁舎1階10番窓口)で手続きしてください。

Q6.今から納めても10年を満たしません。何かいい方法はないですか。

もしも60歳で年金の受給資格期間を満たさなくても65歳になる前の月まで任意加入できます。それでも65歳で受給資格期間を満たさないとき、昭和40年4月1日以前に生まれた人は、70歳になる前の月までの受給資格期間を満たすまで任意加入できます。

Q7.海外に転出することになりました。手続きは必要ですか。

国民年金第1号被保険者である日本人が海外で居住する場合、国民年金は強制加入ではなく、任意加入となります。そのため、国民年金に加入するかやめるかの選択をし、安城市役所国保年金課(本庁舎1階10番窓口)で申出をしていただく必要があります。また、帰国された際にも国民年金の資格を変更する手続きが必要ですので、忘れずに窓口へお越しください。

日本国内に住所を有したことがない人については、刈谷年金事務所へご連絡ください。

保険料に関する質問

Q1.保険料はどのように納めたらいいのですか。

日本年金機構より送付される納付案内書により、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付してください。口座振替ご希望の場合は、「口座振替申出書」(金融機関窓口に備え付け)に必要事項を記入、押印して金融機関へ届け出てください。

Q2.保険料はいつからいつまで納めたらいいのですか。

国民年金の保険料は20歳から60歳になる前の月までの40年間納めます。老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(免除期間や合算対象期間などを含む)が10年以上ある人に支給されます。

もし保険料を納めなかった期間があると老齢基礎年金は減額されますし、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されない場合があります。

Q3.保険料を納めなかった時期があるので今から納めたいのですが、可能ですか。

国民年金の保険料は、2年1ケ月を経過すると時効により納付することはできません。

未納の期間があると老齢基礎年金は減額して支給されます。老齢基礎年金を満額に近づけるため、60歳から65歳になる前の月まで任意加入して保険料を納付することができます。

Q4.納付書を発行してもらえますか。

市役所では納付書の発行は行っておりません。刈谷年金事務所へご相談ください。

Q5.経済的困難で納付できません。何かいい方法はないですか。

所得が少なく保険料を納付することが困難なときには、保険料の納付免除制度があります。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

Q6.学生なので保険料が払えません。何かいい方法はないですか。

所得が少ない学生は、申請することにより学生期間中の国民年金保険料の納付を猶予される制度があります。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

Q7.税金の控除に使えますか。

国民年金保険料は、全額が所得税等の「社会保険料控除」の対象となります。年末調整や確定申告、市県民税の申告の際には、忘れずに申告してください。扶養親族の保険料も対象になります。

給付に関する質問

Q1.年金はいくらもらえますか。

日本年金機構のホームページをご覧ください。

老齢基礎年金(外部リンク)

障害基礎年金(外部リンク)

遺族基礎年金(外部リンク)

Q2.満65歳になりました。国民年金をもらう手続きはどこですればいいですか。

第1号被保険者期間だけの人は、市役所での手続きとなります。第2号・第3号被保険者期間がある人は、刈谷年金事務所での手続きとなります。手続きは65歳の誕生日の前日から受け付けています。

なお、すでに老齢厚生年金などの年金をもらっている人には、65歳の誕生月(1日生まれの人は前月)にハガキ(裁定請求書)が届きますので、必要事項を記入して返送してください。

Q3.満65歳より早く年金をもらうことはできますか。

請求をすれば60歳からもらうことができます。ただし65歳でもらう額より減額されるなどいくつかの不利益なことがありますので、よく検討なさって請求してください。年金額等のご相談は刈谷年金事務所にお問い合わせください。

Q4.年金をもらっていますが引越しをしました。手続きは必要ですか。

「住所変更届」の提出が必要になる場合がありますので、引越し先の管轄の年金事務所へご確認ください。「住所変更届」の用紙は、各年金事務所・安城市役所国保年金課(本庁舎1階10番窓口)にございます。

Q5.年金振込月に年金がはいっていません。どうしてですか。

年金の支払いが停止になっているかもしれません。刈谷年金事務所にお問い合わせください。

その他の質問

Q1.年金の加入期間や納付期間を知りたいときはどうすればいいですか。

厚生年金の加入期間や国民年金の納付期間を知りたいときは、刈谷年金事務所にお問い合わせください。

Q2.厚生年金について聞きたいのですが。

厚生年金については市役所では扱っておりません。刈谷年金事務所へお問い合わせください。

Q3.年金手帳を無くしてしまいました。再発行してもらえますか。

令和4年4月1日より年金手帳から基礎年金番号通知書への切替えとなりましたので、基礎年金番号通知書の発行になります。国民年金第1号被保険者の人は、安城市役所国保年金課(本庁舎1階10番窓口)で手続きをしてください。市役所で手続きされますと基礎年金番号通知書がお手元に届くまでに1か月ほどかかります。お急ぎの場合は、刈谷年金事務所で手続きしてください(身分証明書が必要です)。第2号、第3号被保険者の人は事業所を通じての手続きとなります。

Q4.年金をもらっている人が死亡しました。手続きは必要ですか。

年金を受けていた人がお亡くなりになったときは、生計が同一の三親等以内のご遺族が年金の精算(未支給請求)をされますと、生存していた月の分までの年金が支給されます。請求該当者がいない場合は(年金の)死亡届の提出が必要です。

手続が遅れますと死亡日以後も年金が支払われ、後日返納していただく場合もあります。詳しくは刈谷年金事務所にご確認ください。

お問い合わせ

福祉部国保年金課年金係
電話番号:0566-71-2231   ファクス番号:0566-76-1112