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更新日:2024年9月13日

国民年金の受給・独自給付

国民年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金という給付制度があります。また、付加年金・寡婦年金・死亡一時金という第1号被保険者の独自制度があります。

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある人が、原則として、65歳に達したときに受けられる年金です。

年金を受けるために必要な期間

年金を受給するには、下記の期間の合計が10年以上必要です。

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除を受けた期間
  3. 合算対象期間(カラ期間):任意加入できる人が、任意加入しなかった期間
  4. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間
  5. 第3号被保険者期間
  6. 学生納付特例期間
  7. 納付猶予期間

令和6年度年金額(令和6年4月分から)

68歳以下 81万6000円/年
69歳以上 81万3700円/年
※20歳から60歳までの40年間、すべての保険料を納めた場合の金額です。
※未納や免除期間がある場合は減額されます。

詳細は下記を参照してください。

日本年金機構HP老齢基礎年金(外部リンク)

繰上げ支給と繰下げ支給

老齢基礎年金は、本来65歳から受給できますが、60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されます。なお、一度、減額・増額された支給率は、生涯変わりません。

老齢基礎年金の請求先

単独の年金制度に加入していた場合

加入制度

裁定請求する年金

請求受付先

国民年金第1号被保険者期間のみ

老齢基礎年金

安城市役所国保年金課年金係

Tel0566-71-2231

国民年金第3号被保険者期間を含む

老齢基礎年金

刈谷年金事務所

Tel0566-21-2110

厚生年金保険

老齢厚生年金

最後に勤務した会社の管轄年金事務所

共済組合

退職共済年金

各共済組合

2つ以上の年金制度に加入していた場合

最後に加入していた年金制度

裁定請求する年金

請求受付先

国民年金・厚生年金

老齢厚生年金

刈谷年金事務所

国民年金・共済年金

退職共済年金

各共済組合

厚生年金保険

老齢厚生年金

最後に勤務した会社の管轄年金事務所

共済組合

退職共済年金

各共済組合

障害基礎年金

障害基礎年金は、下記のいずれかに該当する人が、障害等級1級または2級の障害の状態になったときに支給されます。

  1. 初診日において、国民年金に加入している人又は国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所のある人。ただし、加入期間のうち、保険料納付期間と保険料免除期間の合計が加入期間の3分の2以上であることが必要です。(初診日が令和8年4月1日より前にあるときは直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)
  2. 20歳になる前に初診日がある人で所得が一定額以下の人。

初診日に加入していた年金制度

障害基礎年金の請求受付先

国民年金第1号被保険者

安城市役所国保年金課年金係

国民年金第3号被保険者

刈谷年金事務所

厚生年金保険被保険者

管轄年金事務所

共済組合加入者

各共済組合

特別障害給付金

国民年金制度の過渡期において、下記のいずれかに該当する人が、障害等級1級または2級の状態になったときに支給されます。

  • 1.初診日に学生であったが、任意加入であったので、国民年金に加入していなかった人
  • 2.初診日に厚生年金または共済組合加入者の配偶者であったが、任意加入であったので、国民年金に加入していなかった人

遺族基礎年金

遺族基礎年金は次の1~4のいずれかに該当する人が死亡されたときに、18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)、または子のある配偶者に支給されます。

  1. 国民年金に加入している人
  2. 国民年金に加入していたことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所のある人
  3. 老齢基礎年金の受給権者である人
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人

ただし、1、2のいずれかの場合は、加入期間のうち保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あることが必要です。(死亡日が令和8年4月1日以前にあるときは、直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)

死亡した人の加入していた年金制度

遺族基礎年金の請求受付先

国民年金第1号被保険者

刈谷年金事務所

国民年金第3号被保険者

刈谷年金事務所

厚生年金保険被保険者

管轄年金事務所

共済組合加入者

各共済組合

年金生活者支援給付金

第1号被保険者には独自の給付があります

付加年金

付加年金は、定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めた人が、納めた月数×200円(年額)の金額を老齢基礎年金に加算されて、受取ることができる制度です。ただし、国民年金基金の加入員は付加保険料を納めることができません。

寡婦年金

寡婦年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡した場合に、婚姻期間が10年以上あった妻に、60歳から65歳までの間、支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金額の4分の3の額です。

死亡一時金

3年以上第1号被保険者として、国民年金保険料を納めた人が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に支給されます。支給額は、保険料を納めた期間に応じて、120,000円~320,000円です。

外国人の脱退一時金

外国人で、保険料を納めた期間が6ヶ月以上10年未満あり、年金を受けずに帰国した場合、2年以内に請求すれば、脱退一時金が支給されます。

よくある質問

お問い合わせ

福祉部国保年金課年金係
電話番号:0566-71-2231   ファクス番号:0566-76-1112