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更新日:2024年9月13日
国民年金には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金という給付制度があります。また、付加年金・寡婦年金・死亡一時金という第1号被保険者の独自制度があります。
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある人が、原則として、65歳に達したときに受けられる年金です。
年金を受給するには、下記の期間の合計が10年以上必要です。
68歳以下 81万6000円/年
69歳以上 81万3700円/年
※20歳から60歳までの40年間、すべての保険料を納めた場合の金額です。
※未納や免除期間がある場合は減額されます。
詳細は下記を参照してください。
老齢基礎年金は、本来65歳から受給できますが、60歳以後いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されます。なお、一度、減額・増額された支給率は、生涯変わりません。
加入制度 |
裁定請求する年金 |
請求受付先 |
---|---|---|
国民年金第1号被保険者期間のみ |
老齢基礎年金 |
安城市役所国保年金課年金係 Tel0566-71-2231 |
国民年金第3号被保険者期間を含む |
老齢基礎年金 |
刈谷年金事務所 Tel0566-21-2110 |
厚生年金保険 |
老齢厚生年金 |
最後に勤務した会社の管轄年金事務所 |
共済組合 |
退職共済年金 |
各共済組合 |
最後に加入していた年金制度 |
裁定請求する年金 |
請求受付先 |
---|---|---|
国民年金・厚生年金 |
老齢厚生年金 |
刈谷年金事務所 |
国民年金・共済年金 |
退職共済年金 |
各共済組合 |
厚生年金保険 |
老齢厚生年金 |
最後に勤務した会社の管轄年金事務所 |
共済組合 |
退職共済年金 |
各共済組合 |
障害基礎年金は、下記のいずれかに該当する人が、障害等級1級または2級の障害の状態になったときに支給されます。
初診日に加入していた年金制度 |
障害基礎年金の請求受付先 |
---|---|
国民年金第1号被保険者 |
安城市役所国保年金課年金係 |
国民年金第3号被保険者 |
刈谷年金事務所 |
厚生年金保険被保険者 |
管轄年金事務所 |
共済組合加入者 |
各共済組合 |
国民年金制度の過渡期において、下記のいずれかに該当する人が、障害等級1級または2級の状態になったときに支給されます。
遺族基礎年金は次の1~4のいずれかに該当する人が死亡されたときに、18歳に達する日の属する年度末までの間の子(障害者は20歳未満)、または子のある配偶者に支給されます。
ただし、1、2のいずれかの場合は、加入期間のうち保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あることが必要です。(死亡日が令和8年4月1日以前にあるときは、直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)
死亡した人の加入していた年金制度 |
遺族基礎年金の請求受付先 |
---|---|
国民年金第1号被保険者 |
刈谷年金事務所 |
国民年金第3号被保険者 |
刈谷年金事務所 |
厚生年金保険被保険者 |
管轄年金事務所 |
共済組合加入者 |
各共済組合 |
付加年金は、定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めた人が、納めた月数×200円(年額)の金額を老齢基礎年金に加算されて、受取ることができる制度です。ただし、国民年金基金の加入員は付加保険料を納めることができません。
寡婦年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡した場合に、婚姻期間が10年以上あった妻に、60歳から65歳までの間、支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金額の4分の3の額です。
3年以上第1号被保険者として、国民年金保険料を納めた人が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に支給されます。支給額は、保険料を納めた期間に応じて、120,000円~320,000円です。
外国人で、保険料を納めた期間が6ヶ月以上10年未満あり、年金を受けずに帰国した場合、2年以内に請求すれば、脱退一時金が支給されます。
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