受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2026年3月27日
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子ども・子育て支援金制度は、「子ども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)」及び「子ども・子育て支援金法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」に基づき、少子化対策の抜本的強化に当たり、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして令和8年度に創設された制度です。
国は、支援納付金対象費用に充てるため、令和8年度から毎年度、医療保険者から支援納付金を徴収し、医療保険者は、支援納付金を納付する義務を負います。この支援納付金を納付するために、令和8年4月から従来の保険税とあわせて子ども・子育て支援金分が徴収されます。
子ども・子育て支援金制度について(子ども家庭庁作成)(外部リンク)
令和8年度から徴収が始まります。詳しくは7月に送付する国民健康保険税納税通知書をご確認ください。
サラリーマン、自営業者、独身者、高齢者など、全世代・全経済主体で負担することになっています。
児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など6つの子育て支援の取り組みに充てられ、これらの目的以外で使用されることはありません。詳しい取り組みについては、子ども家庭庁のホームページをご覧ください。