ホーム > 生活・サービス > 健康 > 予防接種 > 高齢者の予防接種

ページID : 30893

更新日:2026年2月12日

ここから本文です。

高齢者の予防接種

予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者および接種期間などが定められた定期の予防接種と、それ以外の予防接種(任意の予防接種)があります。本ページでは高齢者の定期の予防接種についてご案内しています。

1.定期予防接種の種類等について

本市では、定期の予防接種の対象者となる時期に、個人通知をお送りしています。

高齢者帯状疱疹(定期)

詳細については、「高齢者帯状疱疹予防接種(定期)」のページをご確認ください。

対象者

  • 年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方
    ※100歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象となります。
  • ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害(身体障害者手帳1級相当の方)を有し、接種時に60歳~64歳の方

※帯状疱疹の定期接種の対象とならない方で、50歳以上の方は任意予防接種費用の一部助成を行っています。詳細は「帯状疱疹の予防接種にかかる費用の一部助成について」のページをご確認ください。

接種期間

対象となる年度の終わり(3月31日)まで

個人負担金

使用するワクチンの種類によって個人負担金が異なります。

  • ビケン:2,500円
  • シングリックス:1回につき、6,500円

個人通知時期

4月

高齢者肺炎球菌

詳細については、「高齢者肺炎球菌予防接種」のページをご確認ください。

対象者

  • 65歳の方
  • 60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能のいずれかに障害を有する身体障害者手帳1級相当の方

接種期間

66歳になる誕生日の前日まで

個人負担金

2,500円

個人通知時期

65歳になる月の月末

※60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能のいずれかに障害を有する身体障害者手帳1級相当の方は、4月に個人通知を行います。

 

高齢者インフルエンザ

詳細については、「高齢者インフルエンザ予防接種」のページをご確認ください。

対象者

  • 65歳以上の方
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害(身体障害者手帳1級相当)を有し、接種時に60歳から64歳の方

接種期間

10月から翌1月末まで

個人負担金

1,500円

個人通知時期

9月

高齢者新型コロナウイルス感染症

詳細については、「高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種」のページをご確認ください。

対象者

  • 65歳以上の方
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害(身体障害者手帳1級相当)を有し、接種時に60歳から64歳の方

接種期間

10月から翌2月末まで

個人負担金

4,500円

個人通知時期

9月

2.実施場所

市内の予防接種実施医療機関で予約をして接種を受けることができます。実施医療機関に事前に電話等で予約してください。
実施医療機関については、予防接種ごとのページをご確認ください。

安城市外の医療機関で予防接種を希望する場合

長期入院等の理由により、安城市外の医療機関で接種を受ける場合には、事前に申請が必要となります。詳細については、「安城市外の医療機関で予防接種を希望する方へ(高齢者)」のページをご確認ください。

3.持ち物

  • 予診票兼接種券(予防接種の種類によって、様式が異なります)
  • 個人負担金(予防接種の種類によって、金額が異なります)
  • その他医療機関が指定するもの

注意事項

  • 市民税非課税世帯に属する方(同一世帯に課税者がいる場合は、対象となりません。)、生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付者は、接種前に申請することで個人負担金が免除されます。手続き完了前に接種した場合には、個人負担金の免除はできません。詳細については、「個人負担金免除の手続きをされる方へ」のページをご確認ください。
  • 安城市外の医療機関で接種を受ける場合には、必要な持ち物が異なります。詳細については、「安城市外の医療機関で予防接種を希望する方へ(高齢者)」のページをご確認ください。

4.予防接種健康被害救済制度

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。詳しくは、「予防接種健康被害救済制度」のページをご確認ください。

お問い合わせ

こども健康部健康推進課予防係

電話番号:0566-76-1133

ファクス番号:0566-77-1103