受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年11月19日
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予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種の種類により、救済制度の種類、申請・問い合わせ先が異なります。
| 予防接種の種類 | 救済制度の種類 | 申請・問い合わせ先 |
|
臨時接種 |
予防接種健康被害救済制度(外部リンク) |
安城市保健センター |
| 任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度(外部リンク) |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 |
※定期接種及び臨時接種の申請先は、健康被害を受けたご本人やご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村へ行います。
予防接種法に基づく予防接種(A類疾病・B類疾病)によって健康被害を受けた場合、「予防接種健康被害救済制度」が適用されます。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済の対象となり、市町村により給付が行われます。
申請時にご提出された資料をもとに国の疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から申請者へ審査結果を通知します。
なお、申請から給付が決定するまでは、数か月から2年程度の時間を要する場合もあります。また、不認定となり給付対象外となる場合もあります。厚生労働省の審査会の状況は、下記よりご確認ください。
任意接種とは、個人が必要に応じて接種するものです。任意の予防接種によって健康被害を受けた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に基づく救済を受けることができます。これを「医薬品副作用被害救済制度」といいます。
予防接種法で規定されていない予防接種(任意予防接種)を受けて、その健康被害が予防接種によるものと厚生労働大臣が認定したときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となります。給付の申請は、副作用によって健康被害を受けた本人が直接行います。
新型コロナワクチン接種については、令和6年3月31日の特例臨時接種終了に伴い、令和6年4月1日以降、接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については、以下の図をご参考ください。
愛知県では、接種後に副反応(副反応疑いを含む)を発症した方で、予防接種健康被害救済制度を申請された方を対象に、医療機関で治療を受けた際の医療費等の経済負担の軽減を図るため、県独自の「新型コロナワクチン副反応等見舞金」を支給します。