受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年3月28日
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高齢者向けの肺炎球菌の予防接種は、個人の重症化予防を目的としており、接種を受ける法律上の義務はなく、強制されるものでもありません。
接種を検討する際には、効果や安全性をよくご理解いただいた上で、接種を受けるかどうかをご判断ください。
肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。
肺炎球菌には90種類以上の血清型があり、定期接種で使用される23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン「ニューモバックスNP」は、そのうちの23種類の血清型に効果があります。この23種類の血清型は成人の「侵襲性肺炎球菌感染症※」の原因の約4~5割を占めるという研究結果があります。この23種類の血清型の侵襲性肺炎球菌感染症を4割程度予防する効果があります。
※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
また、肺炎球菌による肺炎の重症度と死亡のリスクを軽減させ、インフルエンザワクチンとの同時期の接種により、肺炎リスクの高い高齢者において、肺炎予防効果が示されています。
肺炎球菌ワクチンと他のワクチンとの同時接種については、特に医師が必要と認めた場合に可能です。また、他のワクチンとの接種間隔に制限はありません。
予防接種を受けたあと、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱など、普段と異なる症状がみられたら、早めに医師(医療機関)の診察を受けてください。
安城市に住民登録があり、これまでに肺炎球菌予防接種(ニューモバックスNP:23価肺炎球菌ワクチン)を受けたことがない方で、次のいずれかに該当する方
65歳になった誕生日の月末頃に発送します。
令和7年4月10日(木曜日)に発送します。新しく、上記の障がいを有し身体障害者手帳1級を取得され、接種券希望の方は、直接保健センターへお問い合わせください。
医師の診断書(記載日から3か月以内のものに限ります。写しも可。)を添えて、安城市保健センターに高齢者の定期の予防接種予診票兼接種券交付申請書を提出してください。(詳しくは安城市保健センターにお問い合わせください。)
1回
66歳の誕生日の前日まで※66歳以上で接種を受けた場合、接種費用は全額自費となります。
高齢者肺炎球菌予防接種実施医療機関一覧(PDF:271KB)
かかりつけ医等が安城市外(愛知県内に限る)の医療機関等であり、愛知県広域予防接種を利用する場合は、安城市高齢者肺炎球菌予防接種予診票兼接種券と「広域予防接種連絡票交付申請書(PDF:565KB)」(記入例:本人が申請(PDF:677KB)、家族が申請(PDF:699KB))を安城市保健センターへ提出してください。
受付後、概ね2週間程度で、広域用の予診票等を発行しますので、接種日の2週間前までにはご提出ください。
余裕を持った手続きにご協力お願いします。
長期の入院や施設に入所していて、安城市内の医療機関で接種することが困難で、愛知県広域予防接種事業を実施していない安城市外の医療機関で接種される場合、安城市高齢者肺炎球菌予防接種予診票兼接種券と「定期予防接種他市区町村依頼交付申請書(B類疾病)(PDF:503KB)」(記入例:本人・家族が申請(PDF:568KB))を安城市保健センターへ提出してください。
受付後、概ね2週間程度で、該当医療機関で接種できる「予防接種依頼書」を発行しますので、接種日の2週間前までにはご提出ください。余裕を持った手続きにご協力お願いします。
接種をした日の属する年度の末日(令和8年3月31日)が、助成金支給申請の期限となりますので、ご注意ください。
診療時間内に接種実施医療機関へ電話(来院)予約をしてください。
2,500円※予防接種を受けた医療機関にお支払いください。
住民税が非課税世帯に属する方(同一世帯に課税者がいる場合は、対象となりません。)、生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付者の方は、接種前の届出により個人負担金が免除されます。届出前に接種した場合の免除はできません。
接種を予約する前に、「安城市高齢者肺炎球菌予防接種個人負担金の決定に関する届出書(PDF:87KB)」と「安城市高齢者肺炎球菌予防接種予診票兼接種券」を保健センターに郵送(※郵送の場合はお時間を要します)又はお持ちください。手続き完了前に接種した場合の免除はできません。
接種時は、次の持ち物をお持ちください。
高齢者の肺炎球菌予防接種では、平成26年10月1日に、65歳の方を対象として定期接種化されてから、定期予防接種の対象者以上の世代の方にも接種機会を提供する目的で【70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方】を対象に経過措置が続けられてきました。この経過措置は、令和6年3月31日をもって終了となりました。