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更新日:2024年9月20日
インフルエンザの予防接種は、個人の重症化予防を目的としており、接種を受ける法律上の義務はなく、強制されるものでもありません。 |
接種を検討する際には、効果や安全性をよくご理解いただいた上で、接種を受けるかどうかをご判断ください。
インフルエンザは38度以上の発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛や関節痛などが突然あらわれ、咳、鼻水などの症状もみられます。普通の「かぜ」に比べて全身症状が強く、特に、高齢者や基礎疾患のある方は、重症化し入院や死亡の危険が増加するという点でも普通の「かぜ」とは異なります。
インフルエンザの発病を予防することや発病後の重症化や死亡を予防することに関しては、一定の効果があるとされています。
なお、予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月間とされています。より効率的に有効性を高めるためには、毎年インフルエンザが流行する前の12月中旬までに接種を受けておくことをおすすめします。
予防接種を受けたあと、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱など、普段と異なる症状がみられたら、早めに医師(医療機関)の診察を受けてください
安城市に住民登録があり、次のいずれかを接種日時点で満たす方
令和6年9月13日(金曜日)※郵便事情により、お手元に接種券が届くのに遅れる場合があります。
接種日時点で60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能のいずれかに障害を有する身体障害者手帳1級に相当する方(身体障害者手帳を申請中の方)
医師の診断書(記載日から3か月以内のものに限ります。写しも可。)を添えて、安城市保健センターに高齢者インフルエンザ予防接種予診票兼接種券交付申請書を提出してください。(詳しくは安城市保健センターにお問い合わせください。)
令和6年9月13日(金曜日)以降随時、交付または発送します。
基礎疾患(慢性疾患)をお持ちの方で、著しく免疫が抑制されていると考えられる方は、医師の判断で2回接種となる場合があります。なお、この場合、2回目の接種は任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで ※原則、安城市内の実施医療機関に限ります。
なお、かかりつけ医等が安城市外(愛知県内に限る)の医療機関等であり、愛知県広域予防接種事業を利用して、高齢者インフルエンザの予防接種を受ける場合の接種期間は、令和6年10月15日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)までです。
接種前に実施医療機関へ電話又は来院にて予約してください。
令和6年度安城市高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧(PDF:322KB)
かかりつけ医等が安城市外(愛知県内に限る)の医療機関等であり、愛知県広域予防接種を利用する場合は、安城市高齢者インフルエンザ予防接種予診票兼接種券と「広域予防接種連絡票交付申請書(PDF:534KB)」(記入例:本人が申請(PDF:681KB)、家族が申請(PDF:635KB))を安城市保健センターへ提出してください。
受付後、概ね2週間程度で、広域用の予診票等を発行しますので、接種日の2週間前までにはご提出ください。
余裕を持った手続きにご協力お願いします。
長期の入院や施設に入所していて、安城市内の医療機関で接種することが困難で、愛知県広域予防接種事業を実施していない安城市外の医療機関で接種される場合、安城市高齢者インフルエンザ予防接種予診票兼接種券と「定期予防接種他市区町村依頼交付申請書(B類疾病)(PDF:419KB)」(記入例:本人・家族が申請(PDF:516KB))を安城市保健センターへ提出してください。
受付後、概ね2週間程度で、該当医療機関で接種できる「予防接種依頼書」を発行しますので、接種日の2週間前までにはご提出ください。余裕を持った手続きにご協力お願いします。
接種をした日の属する年度の末日(令和7年3月31日)が、助成金支給申請の期限となりますので、ご注意ください。
1,500円※接種を受けた医療機関にお支払いください。
市民税非課税世帯に属する方(同一世帯に課税者がいる場合は、対象となりません。)、生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付者は、接種前の届出により個人負担金が免除されます。届出前に接種した場合には、個人負担金の免除はできません。
接種を予約する前に、下記必要書類を安城市保健センターに郵送又はご持参ください。手続き完了前に接種した場合に、個人負担金の免除はできません。
インフルエンザ予防接種の効果や副反応などについて十分納得されましたら、ご希望の指定医療機関へ予約し、下記の持ち物をお持ちください。なお、安城市外の医療機関で接種される場合は、持ち物が異なる場合がありますので、直接医療機関へ問い合わせください。
他のワクチン(新型コロナワクチン、肺炎球菌、帯状疱疹ワクチン等)との同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に可能となります。接種医にご相談ください。
予防接種法に基づく定期の予防接種を接種し、接種後に重い副反応を疑う症状がみられた場合を健康被害と呼んでいます。健康被害が発生した場合は健康被害に関する請求ができます。ただし、接種した予防接種と健康被害の因果関係があると厚生労働大臣が認定した場合のみ健康被害に対する給付を受けることができます。
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