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更新日:2024年9月20日

高齢者インフルエンザ予防接種

インフルエンザの予防接種は、個人の重症化予防を目的としており、接種を受ける法律上の義務はなく、強制されるものでもありません。

接種を検討する際には、効果や安全性をよくご理解いただいた上で、接種を受けるかどうかをご判断ください。

1.インフルエンザ

インフルエンザは38度以上の発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛や関節痛などが突然あらわれ、咳、鼻水などの症状もみられます。普通の「かぜ」に比べて全身症状が強く、特に、高齢者や基礎疾患のある方は、重症化し入院や死亡の危険が増加するという点でも普通の「かぜ」とは異なります。

2.インフルエンザ予防接種

インフルエンザの発病を予防することや発病後の重症化や死亡を予防することに関しては、一定の効果があるとされています。
なお、予防接種を受けてからインフルエンザに対する抵抗力がつくまでに2週間程度かかり、その効果が十分に持続する期間は約5か月間とされています。より効率的に有効性を高めるためには、毎年インフルエンザが流行する前の12月中旬までに接種を受けておくことをおすすめします。

3.接種にあたっての注意・副反応

  • 接種日当日に明らかな発熱(37.5度以上)がある場合や重篤な急性疾患にかかっている場合など、予防接種を行うのに不適当な状態にあるときは接種を受けることができません。また、インフルエンザ予防接種によりアナフィラキシー(接種後、吐き気、嘔吐、じんましんなどの短期間で起こるアレルギー反応)を起こしたことがあるかたは、接種を受けることができません。
  • 接種後には、副反応が現れる場合があります。主なものは、接種部位の赤みや腫れ、発熱や寒気、頭痛、全身のだるさなどがみられることもありますが、通常2日から3日程度で治ります。重い副反応としてまれに、ショックやじんましん、呼吸困難などが現れることがあります。

副反応が起こった場合

予防接種を受けたあと、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱など、普段と異なる症状がみられたら、早めに医師(医療機関)の診察を受けてください

4.対象者及び接種券発送について

安城市に住民登録があり、次のいずれかを接種日時点で満たす方

  • 昭和35年1月1日生まれ以前の方で、接種時に65歳以上の方 ※現在64歳の方は65歳の誕生日を迎えてから接種することとなります。
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害(身体障害者手帳1級相当)を有し、接種時に60歳から64歳の方 ※身体障害者手帳1級相当を申請中の方も含まれます。

(1)接種券を発送する方

  • 昭和35年1月1日以前に生まれた方 ※現在64歳の方は、65歳の誕生日を迎えてから接種してください。
  • 60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能のいずれかに障害を有する身体障害者手帳1級の方 ※身体障害者手帳1級相当を申請中の方は申請が必要です。

発送物

  1. 安城市高齢者インフルエンザ予防接種予診票兼接種券
  2. 高齢者インフルエンザ予防接種のご案内チラシ

発送日

令和6年9月13日(金曜日)※郵便事情により、お手元に接種券が届くのに遅れる場合があります。

(2)接種券発行に申請が必要な方

接種日時点で60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能のいずれかに障害を有する身体障害者手帳1級に相当する方(身体障害者手帳を申請中の方)

申請方法

医師の診断書(記載日から3か月以内のものに限ります。写しも可。)を添えて、安城市保健センターに高齢者インフルエンザ予防接種予診票兼接種券交付申請書を提出してください。(詳しくは安城市保健センターにお問い合わせください。)
令和6年9月13日(金曜日)以降随時、交付または発送します。

5.接種回数 1回

基礎疾患(慢性疾患)をお持ちの方で、著しく免疫が抑制されていると考えられる方は、医師の判断で2回接種となる場合があります。なお、この場合、2回目の接種は任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります

6.接種期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで ※原則、安城市内の実施医療機関に限ります。

なお、かかりつけ医等が安城市外(愛知県内に限る)の医療機関等であり、愛知県広域予防接種事業を利用して、高齢者インフルエンザの予防接種を受ける場合の接種期間は、令和6年10月15日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)までです。

7.接種を受けられる場所

接種前に実施医療機関へ電話又は来院にて予約してください。

(1)安城市内の実施医療機関

令和6年度安城市高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧(PDF:322KB)

  • 実施医療機関により予約開始時期や実施機関などが異なりますので、直接実施医療機関へ問い合わせください。
  • 年末年始は休診となる医療機関があります。

(2)安城市外の実施医療機関

①愛知県広域予防接種事業を実施している医療機関の場合

かかりつけ医等が安城市外(愛知県内に限る)の医療機関等であり、愛知県広域予防接種を利用する場合は、安城市高齢者インフルエンザ予防接種予診票兼接種券と「広域予防接種連絡票交付申請書(PDF:534KB)」(記入例:本人が申請(PDF:681KB)家族が申請(PDF:635KB))を安城市保健センターへ提出してください。
受付後、概ね2週間程度で、広域用の予診票等を発行しますので、接種日の2週間前までにはご提出ください。
余裕を持った手続きにご協力お願いします。

  • 必ず予防接種を予約する前に、安城市保健センターへ申請が必要です。手続きが完了する前に接種した場合、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
  • 愛知県広域予防接種事業を実施している医療機関または施設かどうかは、医療機関等に直接確認してください。施設等に入所中の方も、必ず施設に接種実施医療機関を確認してください。
  • 接種期間は、令和6年10月15日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)までです。
手続き方法
  1. 「広域予防接種連絡票交付申請書」・「安城市高齢者インフルエンザ予防接種予診票兼接種券」を安城市保健センターへ提出してください。
  2. 申請後、概ね2週間程度で安城市保健センターから「広域予防接種連絡票兼接種済証」・「広域用高齢者インフルエンザ予防接種予診票」を送付します。
  3. 「広域予防接種連絡票兼接種済証」・「広域用高齢者インフルエンザ予防接種予診票」等、必要書類を持参し、指定された医療機関で予防接種を受け、個人負担金をお支払いしてください。

 愛知県広域予防接種事業を実施していない医療機関、または愛知県外の医療機関で接種を受ける場合

長期の入院や施設に入所していて、安城市内の医療機関で接種することが困難で、愛知県広域予防接種事業を実施していない安城市外の医療機関で接種される場合、安城市高齢者インフルエンザ予防接種予診票兼接種券と「定期予防接種他市区町村依頼交付申請書(B類疾病)(PDF:419KB)」(記入例:本人・家族が申請(PDF:516KB))を安城市保健センターへ提出してください。
受付後、概ね2週間程度で、該当医療機関で接種できる「予防接種依頼書」を発行しますので、接種日の2週間前までにはご提出ください。余裕を持った手続きにご協力お願いします。

  • 必ず予防接種を予約する前に、安城市保健センターへ申請が必要です。手続きが完了する前に接種した場合、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
  • 入院・入所の方など、予防接種を安城市内で受けられない理由があると認められる場合に限ります。かかりつけ医が安城市外という理由での申請は受付できませんので、ご承知おきください。
手続き方法
  1. 「定期予防接種他市区町村依頼交付申請書(B類疾病)」・「安城市高齢者インフルエンザ予防接種予診票兼接種券」を安城市保健センターへ提出してください。
  2. 申請後、概ね2週間程度で安城市保健センターから「予防接種依頼書」・「安城市高齢者インフルエンザ予防接種予診票兼接種券」・「安城市定期予防接種費用助成金支給申請書」・「安城市定期予防接種費用助成金支給請求書」を送付します。
  3. 「予防接種依頼書」・「安城市高齢者インフルエンザ予防接種予診票兼接種券」等、必要書類を持参し、予防接種後、接種された医療機関で予防接種費用全額をお支払いしてください。
  4. 領収書等の必要書類を添えて「安城市定期予防接種費用助成金支給申請書」・「安城市定期予防接種費用助成金支給請求書」を安城市保健センターへ助成金交付の申請をしてください。
  5. 審査の結果、指定の口座に助成金を振り込みます。※申請後およそ2か月後に振り込みます。

接種をした日の属する年度の末日(令和7年3月31日)が、助成金支給申請の期限となりますので、ご注意ください。

8.個人負担金(自己負担額)

1,500円※接種を受けた医療機関にお支払いください。

個人負担金の免除について(事前の届出が必要です)

市民税非課税世帯に属する方(同一世帯に課税者がいる場合は、対象となりません。)、生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付者は、接種前の届出により個人負担金が免除されます。届出前に接種した場合には、個人負担金の免除はできません。

届出方法

接種を予約する前に、下記必要書類を安城市保健センターに郵送又はご持参ください。手続き完了前に接種した場合に、個人負担金の免除はできません。

必要書類
  1. 安城市高齢者インフルエンザ予防接種予診票兼接種券
  2. 個人負担金の決定に関する届出書(ワードdocx:26KB)
    ※ご案内チラシ内の「安城市高齢者インフルエンザ予防接種個人負担金の決定に関する届出書」を切り取って代わりに提出できます。

手続きにおける補足事項

  • 生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付者は安城市役所社会福祉課生活支援係(北庁舎42番窓口)でも手続きができます。
  • 市民税非課税世帯を確認するために、同一世帯内に、令和6年1月2日以降に安城市へ転入した方がいる場合は、転入前の市区町村(令和6年1月1日時点)交付の「令和6年度住民税の非課税証明書」の添付が必要です。証明書の発行等は直接転入前の市区町村へお問い合わせください。なお、発行手数料は有料の場合があります。
  • 非課税世帯の確認ができなかった場合、安城市役所市民税課市民税係(本庁舎50番窓口)で手続きが必要になる場合があります。

9.接種当日の持ち物

インフルエンザ予防接種の効果や副反応などについて十分納得されましたら、ご希望の指定医療機関へ予約し、下記の持ち物をお持ちください。なお、安城市外の医療機関で接種される場合は、持ち物が異なる場合がありますので、直接医療機関へ問い合わせください。

  • 安城市高齢者インフルエンザ予防接種予診票兼接種券(接種する前に必ず必要事項を記入してください。)
  • 個人負担金
  • その他医療機関が指定するもの

10.他の予防接種との関係

他のワクチン(新型コロナワクチン、肺炎球菌、帯状疱疹ワクチン等)との同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に可能となります。接種医にご相談ください。

11.予防接種健康被害救済制度

予防接種法に基づく定期の予防接種を接種し、接種後に重い副反応を疑う症状がみられた場合を健康被害と呼んでいます。健康被害が発生した場合は健康被害に関する請求ができます。ただし、接種した予防接種と健康被害の因果関係があると厚生労働大臣が認定した場合のみ健康被害に対する給付を受けることができます。

よくある質問

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お問い合わせ

子育て健康部健康推進課予防係
電話番号:0566-76-1133   ファクス番号:0566-77-1103