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更新日:2025年4月18日

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帯状疱疹の定期予防接種

令和7年度から帯状疱疹ワクチンの予防接種が、予防接種法に基づく定期接種の対象となります。
この予防接種は、個人の重症化予防のために実施するもので、接種を受ける法律上の義務はありません。

効果や安全性をよくご理解いただいた上で、接種を受けるかどうかをご判断ください。

1.帯状疱疹とは

帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。

2.帯状疱疹予防として使用するワクチン

帯状疱疹予防として使用するワクチンには、乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」と乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」の2種類があります。接種方法や回数等が異なりますので、接種医にご相談ください。

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」(生ワクチン)

接種回数は1回です。接種方法は、皮下注射で行います。

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」(不活化ワクチン)

接種回数は2回です。接種方法は、筋肉内注射で行います。2か月から6か月の間隔をおいて2回接種で行います。
※病気や治療により、免疫の機能が低下した方、または低下する可能性がある方などは、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮可能です。

他のワクチンとの同時接種や接種間隔

いずれについても、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。

ただし、「ビケン」(生ワクチン)については、他の生ワクチンとの接種間隔は、27日以上必要です。

3.帯状疱疹ワクチンの効果

いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、ビケンは6割程度、シングリックスは9割以上と報告されています。

接種後 ビケン シングリックス
1年時点 6割程度 9割以上
5年時点 4割程度

9割程度

10年時点 7割程度

4.帯状疱疹ワクチンの副反応

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。頻度は不明ですが、ビケンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、シングリックスについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

主な副反応の発現割合 ビケン シングリックス
70%以上 疼痛*
30%以上 発赤* 発赤*・筋肉痛・疲労
10%以上 そう痒感*、熱感*、腫脹*、疼痛*、硬結* 頭痛、腫脹*、悪寒、発熱、胃腸症状 
1%以上 発疹、倦怠感

そう痒感、倦怠感、その他の疼痛

*:ワクチンを接種した部位の症状(各社の添付文書より厚生労働省が作成)

5.予防接種を受ける前に

接種を受けられない方

  • 明らかに発熱(通常37.5℃)している
  • 重篤な急性疾患にかかっている
  • 帯状疱疹ワクチンの接種液に含まれる成分によって、アナフィラキシー※を起こしたことがある
    ※通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。汗がたくさん出る、顔が急にはれる、全身にひどいじんましんが出る他、吐き気、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状やショック状態になるような、激しい全身反応のことです。
  • 「ビケン」の接種を希望される方は、病気や治療により免疫が低下している場合、接種できません。
  • その他、医師が不適当な状態だと判断した場合

接種に注意が必要な方

該当がある方で、接種を希望される場合は、医師等に相談してください。

  • 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方
  • 予防接種で接種後2日以内に発熱の見られた方及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある方
  • 過去にけいれんの既往のある方
  • 過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
  • 帯状疱疹ワクチン(ビケン、シングリックス)の成分に対して、アレルギーを呈するおそれがある方
  • 「シングリックス」の接種を希望される場合、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。
  • 「ビケン」の接種を希望される場合、輸血や「ガンマグロブリン※」の注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。
    ※ガンマグロブリンは、血液製剤の一種で、A型肝炎などの感染症の予防目的や重症の感染症の治療目的などで注射されることがあり、この注射を3~6か月以内に受けた方は、予防接種の効果が十分に出ないことがあります。

6.対象者及び接種券発送について

対象者(令和7年度)

安城市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方

  • 令和7年度(2025年度)内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方
    ※100歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象となります。
  • ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害(身体障害者手帳1級相当の方)を有し、接種時に60歳~64歳の方

対象者の経過措置

定期接種が開始する令和7年度から令和11年度までの間の5年間は、下記表のとおり、対象者の経過措置が適用となります。

  令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度
65歳 昭和35年度 昭和36年度 昭和37年度 昭和38年度 昭和39年度 65歳の方のみ
70歳 昭和30年度 昭和31年度 昭和32年度 昭和33年度 昭和34年度

75歳 昭和25年度 昭和26年度 昭和27年度 昭和28年度 昭和29年度
80歳 昭和20年度 昭和21年度 昭和22年度 昭和23年度 昭和24年度
85歳 昭和15年度 昭和16年度 昭和17年度 昭和18年度 昭和19年度
90歳 昭和10年度 昭和11年度 昭和12年度 昭和13年度 昭和14年度
95歳 昭和5年度 昭和6年度 昭和7年度 昭和8年度 昭和9年度
100歳 大正14年度

大正15年度

(昭和元年)

昭和2年度 昭和3年度 昭和4年度
101歳~ 大正13年度以前 対象外

※当該「年度生まれ」の方が対象となります。
(例)昭和35年度生まれの方とは、生年月日が「昭和35年4月2日~昭和36年4月1日」の方です。

接種券の一斉発送日

令和7年4月10日(木曜日) ※紛失等による接種券の再発行は、保健センター(0566-76-1133)までお問い合わせください。

接種券発行に申請が必要な方

接種日時点で60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫ウイルス(HIV)による免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する身体障害者手帳1級に相当する方(身体障害者手帳を申請中の方

申請方法

医師の診断書(記載日から3か月以内のものに限ります。写しも可。)を添えて、安城市保健センターに高齢者の定期の予防接種予診票兼接種券交付申請書を提出してください。(詳しくは安城市保健センターにお問い合わせください。)

7.接種期限

令和8年3月31日(令和7年度対象者に限る)

8.帯状疱疹(定期)予防接種実施医療機関

安城市内の実施医療機関

帯状疱疹(定期)予防接種実施医療機関一覧(PDF:292KB)

  • 実施医療機関により予約開始時期や実施期間などが異なりますので、実施医療機関にお問い合わせください。
  • お盆や年末年始は休診となる医療機関があります。

安城市外の実施医療機関

医療機関によって使用ワクチンが異なります。事前に医療機関に確認のうえ、手続きしてください。

ア.愛知県広域予防接種事業を実施している医療機関の場合

かかりつけ医等が安城市外(愛知県内に限る)の医療機関等であり、愛知県広域予防接種を利用する場合は、事前に申請が必要です。
受付後、概ね2週間程度で、広域用の予診票等を発行しますので、接種日の2週間前までにはご提出ください。
余裕を持った手続きにご協力お願いします。

  • 必ず予防接種を予約する前に、安城市保健センターへ申請が必要です。手続きが完了する前に接種した場合、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
  • 愛知県広域予防接種事業を実施している医療機関または施設かどうかは、医療機関等に直接確認してください。施設等に入所中の方も、必ず施設に接種実施医療機関を確認してください。

《手続きの流れ》

  1. あいち電子申請・届出システムから申請いただくか、または申請書類を窓口または郵送にて安城市保健センターへ提出してください。
  2. 申請後、概ね2週間程度で安城市保健センターから「広域予防接種連絡票兼接種済証」・「広域用帯状疱疹予防接種予診票」を送付します。
  3. 「広域予防接種連絡票兼接種済証」・「広域用帯状疱疹予防接種予診票」等、必要書類を持参し、指定された医療機関で予防接種を受け、個人負担金をお支払いしてください。
あいち電子申請・届出システムによる申請

以下のあいち電子申請・届出システムから申請ができます。

《注意事項》

  • 申請には、被接種者の身分証明書の写真が必要となりますので、事前にご準備ください。
    身分証明書の例:運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど
  • 個人負担金の免除について、住民税の非課税証明書の添付が必要な方(予診票兼接種券同封の「令和7年度安城市帯状疱疹予防接種のご案内」4ページ参照)は、あいち電子申請・届出システムでは申請できませんので、窓口または郵送で申請ください。

あいち電子申請・届出システムによる申請はこちら(外部リンク)

窓口または郵送による申請

以下の申請書類を安城市保健センターに提出してください。

《申請書類》

《提出先》

〒446-0045
安城市横山町下毛賀知106番地1(安城市保健センター)
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)

イ.愛知県広域予防接種事業を実施していない医療機関、または県外医療機関で接種を受ける場合

長期の入院や施設に入所していて、安城市内の医療機関で接種することが困難で、愛知県広域予防接種事業を実施していない安城市外の医療機関で接種される場合、事前に申請が必要です。
受付後、概ね2週間程度で、該当医療機関で接種できる「予防接種依頼書」を発行しますので、接種日の2週間前までにはご提出ください。余裕を持った手続きにご協力お願いします。

  • 必ず予防接種を予約する前に、安城市保健センターへ申請が必要です。手続きが完了する前に接種した場合、全額自己負担となりますので、ご注意ください。
  • 入院・入所の方など、予防接種を安城市内で受けられない理由があると認められる場合に限ります。かかりつけ医が安城市外という理由での申請は受付できませんので、ご承知おきください。

《手続きの流れ》

  1. 申請書類を窓口または郵送にて安城市保健センターへ提出してください。
  2. 申請後、概ね2週間程度で安城市保健センターから「予防接種依頼書」・「安城市帯状疱疹予防接種予診票兼接種券」・「安城市定期予防接種費用助成金支給申請書」・「安城市定期予防接種費用助成金支給請求書」を送付します。
  3. 「予防接種依頼書」・「安城市帯状疱疹予防接種予診票兼接種券」等、必要書類を持参し、予防接種後、接種された医療機関で予防接種費用全額をお支払いしてください。
  4. 領収書等の必要書類を添えて「安城市定期予防接種費用助成金支給申請書」・「安城市定期予防接種費用助成金支給請求書」を安城市保健センターへ助成金交付の申請をしてください。
  5. 審査の結果、指定の口座に助成金を振り込みます。※申請後およそ2か月後に振り込みます。

接種をした日の属する年度の末日(令和8年3月31日)が、助成金支給申請の期限となりますので、ご注意ください。

《申請書類》

《提出先》

〒446-0045
安城市横山町下毛賀知106番地1(安城市保健センター)
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)

9.個人負担金(自己負担額)

接種ワクチンごとで自己負担額が異なります。接種を受けた医療機関でお支払いください。

  • ビケン:2,500円
  • シングリックス:1回につき、6,500円

個人負担金の免除について(事前届出)

市民税非課税世帯に属する方(同一世帯に課税者がいる場合は対象となりません)、生活保護受給者、中国人残留邦人等支援給付者の方は、接種前の届け出により個人負担金が免除されます。届出前に接種した場合の免除はできません。

申請方法

接種を予約する前に、「個人負担金の決定に関する届出書(PDF:87KB)」と「安城市帯状疱疹予防接種予診票兼接種券」を保健センターに郵送(※郵送の場合はお時間を要します)又はお持ちください。手続き完了前に接種した場合の免除はできません。

  • 生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付者は市役所社会福祉課生活支援係でも手続きができます。
  • 市民税非課税世帯を確認するために、同一世帯内に、令和6年1月2日以降に安城市へ転入した方がいる場合は、転入前市区町村(令和6年1月1日時点)交付の「令和6年度住民税の非課税証明書」の添付が必要です。非課税証明書の発行は、市区町村により有料の場合があります。
  • 届出後、非課税世帯の確認ができなかった場合、市役所市民税課市民税係での手続きが必要な場合があります。

10.接種当日の持ち物

接種時は、次の物をお持ちください。

  • 安城市帯状疱疹予防接種予診票兼接種券(接種する前に必ず必要事項を記入してください。)
  • 個人負担金
  • その他医療機関が指定する物

11.その他

  • 定期接種の対象者が既にシングリックス1回目の接種を任意接種として行った場合は、2回目のみを定期接種として取り扱います。
  • 帯状疱疹の予防として、ビケンを過去に任意接種として受けた方が、定期接種として、シングリックスを接種する場合、原則接種対象者となりませんが、医師が特に必要であると認めた場合に限り可能となります。
  • 帯状疱疹にかかったことのある方についても定期接種の対象となります。
  • 帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)については認められておりません。(※1回目に「ビケン」、2回目に「シングリックス」の接種はできません。)

12.予防接種健康被害救済制度

予防接種法に基づく定期の予防接種を接種し、接種後に重い副反応を疑う症状がみられた場合を健康被害と呼んでいます。健康被害が発生した場合は健康被害に関する請求ができます。ただし、接種した予防接種と健康被害の因果関係があると厚生労働大臣が認定した場合のみ健康被害に対する給付を受けることができます。

13.帯状疱疹の予防接種にかかる費用一部助成について(任意接種)

現在帯状疱疹の予防接種は、予防接種法に基づかない任意の予防接種です。本市では、帯状疱疹予防接種費用の一部助成を実施しています。詳細は、市公式ウェブサイト「帯状疱疹の予防接種にかかる費用一部助成について」をご覧ください。

お問い合わせ

こども健康部健康推進課予防係

電話番号:0566-76-1133

ファクス番号:0566-77-1103