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未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年8月29日
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令和7年度から帯状疱疹ワクチンの予防接種が、予防接種法に基づく定期接種の対象となります。
この予防接種は、個人の重症化予防のために実施するもので、接種を受ける法律上の義務はありません。
効果や安全性をよくご理解いただいた上で、接種を受けるかどうかをご判断ください。
帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
帯状疱疹予防として使用するワクチンには、乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」と乾燥組換え帯状疱疹ワクチン「シングリックス」の2種類があります。接種方法や回数等が異なりますので、接種医にご相談ください。
接種回数は1回です。接種方法は、皮下注射で行います。
接種回数は2回です。接種方法は、筋肉内注射で行います。2か月から6か月の間隔をおいて2回接種で行います。
※病気や治療により、免疫の機能が低下した方、または低下する可能性がある方などは、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮可能です。
いずれについても、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。
ただし、「ビケン」(生ワクチン)については、他の生ワクチンとの接種間隔は、27日以上必要です。
いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、ビケンは6割程度、シングリックスは9割以上と報告されています。
接種後 | ビケン | シングリックス |
1年時点 | 6割程度 | 9割以上 |
5年時点 | 4割程度 |
9割程度 |
10年時点 | ー | 7割程度 |
ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。頻度は不明ですが、ビケンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、シングリックスについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
主な副反応の発現割合 | ビケン | シングリックス |
70%以上 | ー | 疼痛* |
30%以上 | 発赤* | 発赤*・筋肉痛・疲労 |
10%以上 | そう痒感*、熱感*、腫脹*、疼痛*、硬結* | 頭痛、腫脹*、悪寒、発熱、胃腸症状 |
1%以上 | 発疹、倦怠感 |
そう痒感、倦怠感、その他の疼痛 |
*:ワクチンを接種した部位の症状(各社の添付文書より厚生労働省が作成)
該当がある方で、接種を希望される場合は、医師等に相談してください。
安城市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方
定期接種が開始する令和7年度から令和11年度までの間の5年間は、下記表のとおり、対象者の経過措置が適用となります。
令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | |
65歳 | 昭和35年度 | 昭和36年度 | 昭和37年度 | 昭和38年度 | 昭和39年度 | 65歳の方のみ |
70歳 | 昭和30年度 | 昭和31年度 | 昭和32年度 | 昭和33年度 | 昭和34年度 |
経 過 措 置 終 了 |
75歳 | 昭和25年度 | 昭和26年度 | 昭和27年度 | 昭和28年度 | 昭和29年度 | |
80歳 | 昭和20年度 | 昭和21年度 | 昭和22年度 | 昭和23年度 | 昭和24年度 | |
85歳 | 昭和15年度 | 昭和16年度 | 昭和17年度 | 昭和18年度 | 昭和19年度 | |
90歳 | 昭和10年度 | 昭和11年度 | 昭和12年度 | 昭和13年度 | 昭和14年度 | |
95歳 | 昭和5年度 | 昭和6年度 | 昭和7年度 | 昭和8年度 | 昭和9年度 | |
100歳 | 大正14年度 |
大正15年度 (昭和元年) |
昭和2年度 | 昭和3年度 | 昭和4年度 | |
101歳~ | 大正13年度以前 | 対象外 |
※当該「年度生まれ」の方が対象となります。
(例)昭和35年度生まれの方とは、生年月日が「昭和35年4月2日~昭和36年4月1日」の方です。
令和7年4月10日(木曜日) ※紛失等による接種券の再発行は、保健センター(0566-76-1133)までお問い合わせください。
接種日時点で60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫ウイルス(HIV)による免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する身体障害者手帳1級に相当する方(身体障害者手帳を申請中の方)
医師の診断書(記載日から3か月以内のものに限ります。写しも可。)を添えて、安城市保健センターに高齢者の定期の予防接種予診票兼接種券交付申請書を提出してください。(詳しくは安城市保健センターにお問い合わせください。)
令和8年3月31日(令和7年度対象者に限る)
帯状疱疹(定期)予防接種実施医療機関一覧(PDF:293KB)
予防接種法に基づく定期接種は、住民票に登録のある自治体で受けられますが、接種日の2週間前までに安城市に申請することで、安城市外の医療機関で接種を受けることができます。
詳細については、「安城市外の医療機関で予防接種を希望する方へ(大人)」のページをご確認ください。
接種ワクチンごとで自己負担額が異なります。接種を受けた医療機関でお支払いください。
市民税非課税世帯に属する方(同一世帯に課税者がいる場合は対象となりません)、生活保護受給者、中国人残留邦人等支援給付者の方は、接種前に申請することで個人負担金が免除されます。手続き完了前に接種した場合の免除はできません。
詳細については、個人負担金免除の手続きをされる方へをご確認ください。
接種時は、次の物をお持ちください。
予防接種法に基づく定期の予防接種を接種し、接種後に重い副反応を疑う症状がみられた場合を健康被害と呼んでいます。健康被害が発生した場合は健康被害に関する請求ができます。ただし、接種した予防接種と健康被害の因果関係があると厚生労働大臣が認定した場合のみ健康被害に対する給付を受けることができます。
現在帯状疱疹の予防接種は、予防接種法に基づかない任意の予防接種です。本市では、帯状疱疹予防接種費用の一部助成を実施しています。詳細は、市公式ウェブサイト「帯状疱疹の予防接種にかかる費用一部助成について」をご覧ください。