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更新日:2024年9月6日

令和6年度以降の新型コロナウイルスワクチン接種(定期接種)

生後6か月以上のすべての年代を対象とした新型コロナウイルスワクチンの全額公費による接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年10月より、新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として、定期の予防接種が行われます。対象者は下記のとおりです。
この予防接種は、法律上の義務はありません。接種を検討する際には、効果や安全性をよくご理解いただいた上で、接種を受けるかどうかをご判断ください。
新型コロナウイルスワクチンとその他の予防接種との接種間隔に制限はありません。同時接種等については、接種医にご相談ください。

対象者及び接種券発送について

安城市に住民登録があり、次のいずれかを接種日時点で満たす方

  • 接種時に65歳以上の方※現在64歳の方は65歳の誕生日を迎えてから接種することとなります。
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害(身体障害者手帳1級相当)を有し(身体障害者手帳を申請中の方)、かつ接種時に60歳から64歳の方

接種券を発送する方

  • 昭和35年3月1日以前に生まれた方※現在64歳の方は、65歳の誕生日を迎えてから接種してください。
  • 60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能のいずれかに障害を有する身体障害者手帳1級の方

発送日

令和6年9月13日(金曜日)

接種券発行に申請が必要な方

  • 接種日時点で60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能のいずれかに障害を有する身体障害者手帳1級に相当する方(身体障害者手帳を申請中の方)

申請方法

医師の診断書(記載日から3か月以内のものに限ります。写しも可。)を添えて、安城市保健センターに新型コロナウイルス感染症予防接種予診票兼接種券交付申請書を提出してください。(詳しくは安城市保健センターにお問い合わせください。)
令和6年9月13日(金曜日)以降随時、交付または発送します。

接種回数

1回

接種期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで※原則、安城市内の実施医療機関に限ります。

なお、かかりつけ医等が安城市外(愛知県内に限る)の医療機関等であり、愛知県広域予防接種事業を利用して、新型コロナウイルス感染症の予防接種を受ける場合の接種期間は、令和6年10月15日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)までです。

接種実施医療機関

安城市内の接種実施医療機関

令和6年9月中旬頃に、今年度実施する医療機関の一覧を掲載します。

安城市外の接種実施医療機関

詳しい手続き方法は、決まり次第順次お知らせします。

予防接種の予約方法

接種前に接種実施医療機関へ電話又は来院にて予約してください。医療機関によって、実施期間や時間が異なりますので、直接医療機関へお問い合わせください。

費用(個人負担金)

自己負担分2,000円※接種を受けた医療機関にお支払いください。

個人負担金の免除について(事前届出)

市民税非課税世帯に属する方(同一世帯に課税者がいる場合は、対象となりません。)、生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付者は、接種前の届出により個人負担金が免除されます。届出前に接種した場合に、個人負担金の免除はできません。

※詳細な手続き方法については、順次お知らせします。

接種当日の持ち物

接種時は、次の物をお持ちください。

  • 安城市新型コロナウイルス感染症予防接種予診票兼接種券(接種する前に必ず必要事項を記入してください。)
  • 個人負担金
  • その他医療機関が指定するもの

接種後の副反応・予防接種健康被害救済制度について

新型コロナワクチンの接種後の副反応と予防接種健康被害救済制度について掲載しています。

ワクチン接種後は、15分以上(アナフィラキシーを起こしたことがある方等は、医師の予診にて30分以上)接種会場で座って様子を見てください。お待ちの間も、マスクをする、会話を控える等の感染対策をお願いします。
接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください

予防接種法に基づく定期の予防接種を接種し、接種後に重い副反応を疑う症状がみられた場合を健康被害と呼んでいます。健康被害が発生した場合は健康被害に関する請求ができます。ただし、接種した予防接種と健康被害の因果関係があると厚生労働大臣が認定した場合のみ健康被害に対する給付を受けることができます。

任意接種(参考)

なお、上記の定期の予防接種の対象者以外の方については、任意の予防接種(全額自己負担)となります。任意の予防接種を受ける時は、かかりつけ医と相談の上、接種の判断をしてください。任意の予防接種は保険外診療のため、医療機関により接種費用が異なります。詳しくはかかりつけ医にお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て健康部健康推進課予防係
電話番号:0566-76-1133   ファクス番号:0566-77-1103