受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年8月27日
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個人の重症化予防を目的としており、接種を受ける法律上の義務はなく、強制されるものでもありません。
接種を検討する際には、効果や安全性をよくご理解いただいた上で、接種を受けるかどうかをご判断ください。
新型コロナウイルス感染症は、「SARS-CoV-2」というウイルスに感染することによって起こります。感染経路は、新型コロナウイルス感染症にかかった人が咳やくしゃみなどをすることにより、ウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染する「飛沫感染」が中心です。症状は、発熱、のどの痛み、咳などが中心となります。高齢者や基礎疾患のある方は、重症化率、致死率は高いとされています。
新型コロナウイルス感染症予防接種の効果については、国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。令和6年度から特例臨時接種から定期接種として、65歳以上の方及び60歳から64歳で一定の基礎疾患を有する方を対象として、毎年度秋冬に1回接種されることになりました。
「1価のJN.1、KP.2若しくはLP.8.1に対する抗原又は令和7年5月現在流行しているJN.1系統変異株に対して、広汎かつ頑健な中和抗体応答又は有効性が示された抗原を含むこと」に対応するワクチンとして薬事承認を受けたものです。※医療機関により取り扱うワクチンメーカーが異なります。詳細は接種を希望する医療機関にご相談ください。
定期接種として受けられる回数は、1回です。
※2回接種した場合、2回目の接種は任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。
接種後には、副反応が現れる場合があります。主なものは、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等がみられることがあります。稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生します。
予防接種を受けたあと、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱、ぐったりするなど、普段と異なる症状がみられたら、早めに医師(医療機関)の診察を受けてください
他のワクチン(インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチン等)との同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に可能となります。接種医にご相談ください。
全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴(異常な呼吸音)、呼吸困難、頻脈(心拍数が速くなる)、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状のことです。
該当がある方で接種を希望する場合は、医師等にご相談ください。
安城市に住民登録があり、次のいずれかを接種日時点で満たす方が対象です。
対象者 | 一斉発送日 |
昭和36年(1961年)1月1日以前に生まれた方 |
令和7年9月16日(火曜日) |
昭和36年(1961年)1月2日から昭和41年(1966年)1月1日までに生まれた方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能のいずれかに障害を有する身体障害者手帳1級の方 ※ |
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昭和36年(1961年)1月2日から昭和36年(1961年)3月1日までに生まれた方 |
令和7年9月30日(火曜日) ※インフルエンザの定期接種は対象外です。 |
昭和41年(1966年)1月2日から昭和41年(1966年)3月1日までに生まれた方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能のいずれかに障害を有する身体障害者手帳1級の方 |
接種日時点で60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能のいずれかに障害を有する方で、身体障害者手帳1級相当を申請中の方
医師の診断書(記載日から3か月以内のものに限ります。写しも可。)を添えて、安城市保健センターに新型コロナウイルス感染症予防接種予診票兼接種券交付申請書を提出してください。(詳しくは安城市保健センターにお問い合わせください。)
令和7年9月16日(火曜日)以降随時、交付または発送します。
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年2月28日(土曜日)まで
原則、安城市内の医療機関に限ります。直接実施医療機関へ電話又は来院にて予約してください。
接種券一斉発送日(令和7年9月16日(火曜日))に市内実施医療機関を掲載しますので、しばらくお待ちください。
予防接種法に基づく定期接種は、住民票に登録のある自治体で受けられますが、接種日の2週間前までに安城市に申請することで、安城市外の医療機関で接種を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症予防接種を受ける場合には、令和7年9月16日(火曜日)から申請できます。
詳細については、「安城市外の医療機関で予防接種を希望する方へ(大人)」のページをご確認ください。
4,500円 ※接種を受けた医療機関にお支払いください。なお、昨年度と自己負担額が異なりますので、ご注意ください。
市民税非課税世帯に属する方(同一世帯に課税者がいる場合は、対象となりません。)、生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付者は、接種前の届出により個人負担金が免除されます。届出前に接種した場合には、個人負担金の免除はできません。
接種を予約する前に、下記必要書類を安城市保健センターに郵送又はご持参ください。手続き完了前に接種した場合、個人負担金の免除はできません。
新型コロナウイルス感染症予防接種の効果や副反応などについて十分納得されましたら、ご希望の指定医療機関へ予約し、下記の持ち物をお持ちください。なお、安城市外の医療機関で接種される場合は、持ち物が異なる場合がありますので、直接医療機関へ問い合わせください。
予防接種法に基づく定期の予防接種を接種し、接種後に重い副反応を疑う症状がみられた場合を健康被害と呼んでいます。健康被害が発生した場合は健康被害に関する請求ができます。ただし、接種した予防接種と健康被害の因果関係があると厚生労働大臣が認定した場合のみ健康被害に対する給付を受けることができます。
※新型コロナウイルス感染症の定期接種は、B類疾病の定期接種に該当しますので、請求の期限があります。
詳しくは、「【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)」をご覧ください。
上記の定期の予防接種の対象者以外の方については、任意の予防接種(全額自己負担)となります。任意の予防接種を受ける時は、かかりつけ医と相談の上、接種の判断をしてください。任意の予防接種は保険外診療のため、医療機関により接種費用が異なります。詳しくはかかりつけ医に問い合わせください。