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更新日:2024年9月6日
生後6か月以上のすべての年代を対象とした新型コロナウイルスワクチンの全額公費による接種は、令和6年3月31日で終了しました。
令和6年10月より、新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として、定期の予防接種が行われます。対象者は下記のとおりです。
この予防接種は、法律上の義務はありません。接種を検討する際には、効果や安全性をよくご理解いただいた上で、接種を受けるかどうかをご判断ください。
新型コロナウイルスワクチンとその他の予防接種との接種間隔に制限はありません。同時接種等については、接種医にご相談ください。
安城市に住民登録があり、次のいずれかを接種日時点で満たす方
令和6年9月13日(金曜日)
医師の診断書(記載日から3か月以内のものに限ります。写しも可。)を添えて、安城市保健センターに新型コロナウイルス感染症予防接種予診票兼接種券交付申請書を提出してください。(詳しくは安城市保健センターにお問い合わせください。)
令和6年9月13日(金曜日)以降随時、交付または発送します。
1回
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで※原則、安城市内の実施医療機関に限ります。
なお、かかりつけ医等が安城市外(愛知県内に限る)の医療機関等であり、愛知県広域予防接種事業を利用して、新型コロナウイルス感染症の予防接種を受ける場合の接種期間は、令和6年10月15日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)までです。
令和6年9月中旬頃に、今年度実施する医療機関の一覧を掲載します。
詳しい手続き方法は、決まり次第順次お知らせします。
接種前に接種実施医療機関へ電話又は来院にて予約してください。医療機関によって、実施期間や時間が異なりますので、直接医療機関へお問い合わせください。
自己負担分2,000円※接種を受けた医療機関にお支払いください。
市民税非課税世帯に属する方(同一世帯に課税者がいる場合は、対象となりません。)、生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付者は、接種前の届出により個人負担金が免除されます。届出前に接種した場合に、個人負担金の免除はできません。
※詳細な手続き方法については、順次お知らせします。
接種時は、次の物をお持ちください。
新型コロナワクチンの接種後の副反応と予防接種健康被害救済制度について掲載しています。
ワクチン接種後は、15分以上(アナフィラキシーを起こしたことがある方等は、医師の予診にて30分以上)接種会場で座って様子を見てください。お待ちの間も、マスクをする、会話を控える等の感染対策をお願いします。
接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください
予防接種法に基づく定期の予防接種を接種し、接種後に重い副反応を疑う症状がみられた場合を健康被害と呼んでいます。健康被害が発生した場合は健康被害に関する請求ができます。ただし、接種した予防接種と健康被害の因果関係があると厚生労働大臣が認定した場合のみ健康被害に対する給付を受けることができます。
なお、上記の定期の予防接種の対象者以外の方については、任意の予防接種(全額自己負担)となります。任意の予防接種を受ける時は、かかりつけ医と相談の上、接種の判断をしてください。任意の予防接種は保険外診療のため、医療機関により接種費用が異なります。詳しくはかかりつけ医にお問い合わせください。