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更新日:2025年8月27日

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新型コロナウイルス感染症予防接種

  • 接種期間は令和7年10月1日(水曜日)から令和8年2月28日(土曜日)までです。
    ※愛知県広域予防接種事業を利用する場合の接種期間は、令和7年10月15日(水曜日)から令和8年2月28日(土曜日)までです。
  • 接種券の発送日は令和7年9月16日(火曜日)です。郵便事情により、お手元に接種券が届くのにおおむね2週間ほどかかる場合があります。
  • 安城市外での接種を希望される場合は、令和7年9月16日(火曜日)以降、接種日の2週間前までに申請が必要です。

個人の重症化予防を目的としており、接種を受ける法律上の義務はなく、強制されるものでもありません。
接種を検討する際には、効果や安全性をよくご理解いただいた上で、接種を受けるかどうかをご判断ください。

1.新型コロナウイルス感染症とは

新型コロナウイルス感染症は、「SARS-CoV-2」というウイルスに感染することによって起こります。感染経路は、新型コロナウイルス感染症にかかった人が咳やくしゃみなどをすることにより、ウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染する「飛沫感染」が中心です。症状は、発熱、のどの痛み、咳などが中心となります。高齢者や基礎疾患のある方は、重症化率、致死率は高いとされています。

2.新型コロナウイルスワクチン

新型コロナウイルス感染症予防接種の効果については、国内外で実施された研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化等を予防する重症化予防効果が認められたと報告されています。令和6年度から特例臨時接種から定期接種として、65歳以上の方及び60歳から64歳で一定の基礎疾患を有する方を対象として、毎年度秋冬に1回接種されることになりました。

使用ワクチン(令和7年度)

「1価のJN.1、KP.2若しくはLP.8.1に対する抗原又は令和7年5月現在流行しているJN.1系統変異株に対して、広汎かつ頑健な中和抗体応答又は有効性が示された抗原を含むこと」に対応するワクチンとして薬事承認を受けたものです。※医療機関により取り扱うワクチンメーカーが異なります。詳細は接種を希望する医療機関にご相談ください。

接種回数

定期接種として受けられる回数は、1回です。

※2回接種した場合、2回目の接種は任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。

副反応

接種後には、副反応が現れる場合があります。主なものは、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等がみられることがあります。稀な頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生します。

副反応が起こった場合

予防接種を受けたあと、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れたり、全身のじんましん、繰り返す嘔吐、顔色の悪さ、低血圧、高熱、ぐったりするなど、普段と異なる症状がみられたら、早めに医師(医療機関)の診察を受けてください

他のワクチンとの関係

他のワクチン(インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチン等)との同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に可能となります。接種医にご相談ください。

3.接種にあたっての注意

予防接種を受けることができない場合

  • 接種日当日に明らかな発熱(37.5度以上)がある場合や重篤な急性疾患にかかっている場合など、予防接種を行うのに不適当な状態にあるときは、接種を受けることができません。
  • 新型コロナウイルスワクチンの成分により、アナフィラキシー(接種後、吐き気、嘔吐、じんましんなどの短期間で起こるアレルギー反応)を起こしたことがある方、または、重度の「過敏症」の既往がある方は、接種を受けることができません。

過敏症とは

全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴(異常な呼吸音)、呼吸困難、頻脈(心拍数が速くなる)、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状のことです。

予防接種に注意が必要な方

該当がある方で接種を希望する場合は、医師等にご相談ください。

  • 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する方
  • 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた方及び全身性発疹などのアレルギーを疑う症状を呈したことのある方
  • 過去にけいれんの既往のある方
  • 過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の方がいる方
  • 抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害のある方
  • 新型コロナワクチンの成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある方

4.対象者及び接種券発送について

対象者(令和7年度)

安城市に住民登録があり、次のいずれかを接種日時点で満たす方が対象です。

  • 接種時に65歳以上の方
    ※現在64歳の方は65歳の誕生日を迎えてから接種することができます。
  • 心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害(身体障害者手帳1級相当)を有し、かつ接種時に60歳から64歳の方
    ※身体障害者手帳を申請中の方も含まれます。
    ※現在59歳の方は60歳の誕生日を迎えてから接種することができます。

接種券を一斉発送する方

  • 昭和36年3月1日以前に生まれた方
  • 60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能のいずれかに障害を有する身体障害者手帳1級の方

接種券の一斉発送日

  • 接種できる年齢を満たす時期によって、一斉発送の日にちが異なります。
  • 令和7年10月1日から令和7年12月31日までに年齢要件を満たす方は、高齢者インフルエンザの定期接種の対象にも該当しますので、インフルエンザの接種券を同封して発送します。
対象者 一斉発送日

昭和36年(1961年)1月1日以前に生まれた方

令和7年9月16日(火曜日)

昭和36年(1961年)1月2日から昭和41年(1966年)1月1日までに生まれた方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能のいずれかに障害を有する身体障害者手帳1級の方

昭和36年(1961年)1月2日から昭和36年(1961年)3月1日までに生まれた方

令和7年9月30日(火曜日)

※インフルエンザの定期接種は対象外です。

昭和41年(1966年)1月2日から昭和41年(1966年)3月1日までに生まれた方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)により免疫の機能のいずれかに障害を有する身体障害者手帳1級の方

特記事項

  • 郵便事情により、お手元に届くまでにおおむね2週間ほどかかる場合があります。
  • 紛失等による接種券の再発行は、保健センター(0566-76-1133)までお問い合わせください。
  • 接種期間の間に65歳になる方(発送日現在64歳の方)にも接種券を発送しています。65歳の誕生日を過ぎてから、接種券を使用してください。

接種券発行に申請が必要な方

接種日時点で60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能のいずれかに障害を有する方で、身体障害者手帳1級相当を申請中の方

申請方法

医師の診断書(記載日から3か月以内のものに限ります。写しも可。)を添えて、安城市保健センターに新型コロナウイルス感染症予防接種予診票兼接種券交付申請書を提出してください。(詳しくは安城市保健センターにお問い合わせください。)
令和7年9月16日(火曜日)以降随時、交付または発送します。

5.接種期間

令和7年10月1日(水曜日)から令和8年2月28日(土曜日)まで 

  • 定期接種期間内であっても、医療機関によってはワクチンの在庫状況により接種を受けられない場合がありますので、接種を希望される場合は余裕をもってお早めに受けるようにしてください。
  • かかりつけ医等が安城市外(愛知県内に限る)の医療機関等であり、愛知県広域予防接種事業を利用して、新型コロナウイルス感染症の予防接種を受ける場合の接種期間は、令和7年10月15日(水曜日)から令和8年2月28日(土曜日)までです。

6.接種を受けられる場所

原則、安城市内の医療機関に限ります。直接実施医療機関へ電話又は来院にて予約してください。

安城市内の実施医療機関

接種券一斉発送日(令和7年9月16日(火曜日))に市内実施医療機関を掲載しますので、しばらくお待ちください。

安城市外の実施医療機関

予防接種法に基づく定期接種は、住民票に登録のある自治体で受けられますが、接種日の2週間前までに安城市に申請することで、安城市外の医療機関で接種を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症予防接種を受ける場合には、令和7年9月16日(火曜日)から申請できます。

詳細については、「安城市外の医療機関で予防接種を希望する方へ(大人)」のページをご確認ください。

7.個人負担金(自己負担額)

4,500円  ※接種を受けた医療機関にお支払いください。なお、昨年度と自己負担額が異なりますので、ご注意ください。

個人負担金の免除について(事前の届出が必要です)

市民税非課税世帯に属する方(同一世帯に課税者がいる場合は、対象となりません。)、生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付者は、接種前の届出により個人負担金が免除されます。届出前に接種した場合には、個人負担金の免除はできません。

届出方法

接種を予約する前に、下記必要書類を安城市保健センターに郵送又はご持参ください。手続き完了前に接種した場合、個人負担金の免除はできません。

必要書類
  1. 安城市新型コロナウイルス感染症予防接種予診票兼接種券
  2. 個人負担金の決定に関する届出書(PDF:139KB)」(記入例(PDF:155KB)
    ※または、接種券に同封している用紙「個人負担金免除の手続きをされる方へ」の「安城市予防接種個人負担金の決定に関する届出書」を切り取って代わりに提出ください。

補足事項

  • 生活保護受給者又は中国残留邦人等支援給付者は安城市役所社会福祉課生活支援係(北庁舎1階42番窓口)でも手続きができます。
  • 市民税非課税世帯を確認するために、同一世帯内に、令和7年1月2日以降に安城市へ転入した方がいる場合は、転入前の市区町村(令和7年1月1日時点)交付の「令和7年度住民税の非課税証明書」(市区町村によって名称が異なる場合があります)の添付が必要です。証明書の発行等は直接転入前の市区町村へお問い合わせください。なお、発行手数料は有料の場合があります。
  • 対象となる世帯の中で申告を済ませていない方がみえる等、非課税世帯の確認ができなかった場合、安城市役所市民税課市民税係(北庁舎2階50番窓口)で手続きが必要になることがあります。

8.接種当日の持ち物

新型コロナウイルス感染症予防接種の効果や副反応などについて十分納得されましたら、ご希望の指定医療機関へ予約し、下記の持ち物をお持ちください。なお、安城市外の医療機関で接種される場合は、持ち物が異なる場合がありますので、直接医療機関へ問い合わせください。

  • 安城市新型コロナウイルス感染症予防接種予診票兼接種券(市発行)
    ※接種する前に必ず、予診項目内の必要事項を記入してください。
  • 個人負担金
  • その他医療機関が指定するもの(マイナ保険証、診察券など)

9.予防接種健康被害救済制度

予防接種法に基づく定期の予防接種を接種し、接種後に重い副反応を疑う症状がみられた場合を健康被害と呼んでいます。健康被害が発生した場合は健康被害に関する請求ができます。ただし、接種した予防接種と健康被害の因果関係があると厚生労働大臣が認定した場合のみ健康被害に対する給付を受けることができます。

※新型コロナウイルス感染症の定期接種は、B類疾病の定期接種に該当しますので、請求の期限があります。

  • 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。    
  • 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。    
  • 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。  

詳しくは、「【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)」をご覧ください。

13.任意接種(参考)

上記の定期の予防接種の対象者以外の方については、任意の予防接種(全額自己負担)となります。任意の予防接種を受ける時は、かかりつけ医と相談の上、接種の判断をしてください。任意の予防接種は保険外診療のため、医療機関により接種費用が異なります。詳しくはかかりつけ医に問い合わせください。

お問い合わせ

こども健康部健康推進課予防係

電話番号:0566-76-1133

ファクス番号:0566-77-1103