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更新日:2024年11月8日

介護サービス事業所の各種手続きについて

電子申請・届出システム導入について

介護サービス事業所の指定について

  • 介護保険の事業のうち、以下の事業を行うには、安城市長の指定が必要となります。
  • 指定のスケジュールについては、サービスの種別によって異なりますので、ご確認のうえ申請してください。
  • 建物構造に関する基準がある場合は、新築、改築を行う前に建築図面等で指定基準に適合しているかどうか図面相談シートにより、確認させていただきます。
  • 申請書提出は、事前に日程調整のうえ、提出期限の1か月前までには必要書類持参のうえご来庁ください(通例3回程度対応)。

地域密着型サービス事業所

居宅介護支援事業所

介護予防支援事業所(居宅)

介護予防・日常生活支援総合事業所

介護サービス事業所の更新について

  • 地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所の指定の有効期限は原則6年間です。
  • 安城市では、指定有効期間満了日の翌日が属する日の前々月に申請を受け付けます。
  • 事業を継続実施するためには、安城市長から指定の更新を受ける必要があります。
  • 地域密着型サービス(介護予防含む)及び介護予防・日常生活支援総合事業については、安城市外の指定を別に受けている場合は、指定を受けている市で漏れなく指定の更新を受ける必要がありますのでご注意ください。
  • 対象事業所には事前に市から別途通知します。

令和6年4月以降の指定申請等の様式について

介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)においては、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及び標準様式が示されています。

事務連絡:介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(令和5年12月19日)(PDF:121KB)

令和6年4月以降の各種申請・届出については、下記厚生労働省ホームページに掲載している様式により、行ってください。

厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html

加算に関する届出について

介護サービス事業所の変更及び加算の届出について

  • 指定を受けた地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を安城市長に提出しなければなりません。
  • 従業員の変更に係る届け出の特例について

運営規程の内容のうち、「職員の職種、員数及び職務の内容」の変更のみで、以下の項目に該当しない場合は、年に1回、6月1日現在の状況を6月末までに郵送で届け出てください。なお、従業員の入れ替えはあったものの、運営規程の変更がなかった場合は届出が不要です。

上記の取扱いは、当然のことながら人員配置基準を満たしていることを前提としています。

<次の場合は、特例なく期限厳守>

  1. 介護報酬の加算の体制に影響のあるもの
  2. 次の職種に該当するもの(兼務関係の変更も届出が必要)

管理者(全サービス)、介護支援専門員(全サービス)、計画作成担当者(該当事業所のみ)、サービス提供責任者(第1号訪問サービス)

  • 加算等の算定の開始時期

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、居宅介護支援、介護予防訪問サービス、介護予防通所サービス

算定開始の時期:届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から

(注意)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日

認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

算定開始の時期:届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月)

(注意)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日

  • 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算、特定事業所集中減算については以下のリンク先をご覧ください。
  • 変更届出書にあわせて提出する添付書類一覧は以下のリンク先をご覧ください。

令和6年4月以降の指定申請等の様式について

介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)においては、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及び標準様式が示されています。

事務連絡:介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(令和5年12月19日)(PDF:121KB)

令和6年4月以降の各種申請・届出については、下記厚生労働省ホームページに掲載している様式により、行ってください。

厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html

加算に関する届出について

介護サービス事業所の休止・廃止・再開の届出について

  • 指定を受けた地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者は、事業を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を安城市長に提出しなければなりません。
  • 休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。(再度、指定を受けることは可能です。)
  • 休止にあたっては、再開に向けた取り組み状況及び利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を、廃止にあたっては、利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を確認させていただきます。

令和6年4月以降の指定申請等の様式について

介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)においては、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及び標準様式が示されています。

事務連絡:介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(令和5年12月19日)(PDF:121KB)

令和6年4月以降の各種申請・届出については、下記厚生労働省ホームページに掲載している様式により、行ってください。

厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html

加算に関する届出について

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お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護保険係
電話番号:0566-71-2290   ファクス番号:0566-74-6789