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更新日:2024年11月8日
介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)においては、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及び標準様式が示されています。
事務連絡:介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(令和5年12月19日)(PDF:121KB)
令和6年4月以降の各種申請・届出については、下記厚生労働省ホームページに掲載している様式により、行ってください。
厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
運営規程の内容のうち、「職員の職種、員数及び職務の内容」の変更のみで、以下の項目に該当しない場合は、年に1回、6月1日現在の状況を6月末までに郵送で届け出てください。なお、従業員の入れ替えはあったものの、運営規程の変更がなかった場合は届出が不要です。
上記の取扱いは、当然のことながら人員配置基準を満たしていることを前提としています。
<次の場合は、特例なく期限厳守>
管理者(全サービス)、介護支援専門員(全サービス)、計画作成担当者(該当事業所のみ)、サービス提供責任者(第1号訪問サービス)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、居宅介護支援、介護予防訪問サービス、介護予防通所サービス
算定開始の時期:届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から
(注意)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
算定開始の時期:届出を受理した日が属する月の翌月(届出を受理した日が月の初日である場合は当該月)
(注意)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日
変更届出書にあわせて提出する添付書類一覧は以下のリンク先をご覧ください。
介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)においては、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及び標準様式が示されています。
事務連絡:介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(令和5年12月19日)(PDF:121KB)
令和6年4月以降の各種申請・届出については、下記厚生労働省ホームページに掲載している様式により、行ってください。
厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)においては、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及び標準様式が示されています。
事務連絡:介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(令和5年12月19日)(PDF:121KB)
令和6年4月以降の各種申請・届出については、下記厚生労働省ホームページに掲載している様式により、行ってください。
厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
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